求人情報 「幹部候補を募集しています」
宮田知幸税務会計事務所より、「幹部候補を募集」についてご案内します。
■ 求人採用情報
宮田知幸税務会計事務所では、幹部候補となる方を募集しています。応募を希望される方は、下記の求人募集要項をご覧いただきまして、お問い合わせフォーム に必要事項をご入力の上、ご連絡ください。
当事務所は、ワーク・ライフ・バランスの取り組みを推進し、残業は繁忙期のみ、勤務時間の融通が利き、休暇制度が充実しています。資格を目指す方は試験前の時間が確保できて、マイカー通勤可(駐車場代は事務所負担)、有資格者や科目合格者の方は、基本給・手当を優遇いたします。
■ 職種
職種会計事務・税務・コンサルティング業務/税理士
■ 賃金月額・基本給
幹部候補 正職員 | 300,000~420,000円 |
・交通費支給 ・マイカー通勤可(駐車場代は事務所負担) ・入職6ヶ月経過で賞与あり ・能力・経験・資格等に応じて別途手当の加算あり |
■ 就業時間
幹部候補 正職員 | 月~金曜日 9:00~18:00 又は8:30~19:00の間で8時間程度 |
※上記を目安とし、1日平均8時間程度で相談に応じます。希望シフト制を取っており、出勤・退勤時間も応相談。曜日によって就業時間や勤務時間帯を変えることも可能です。上記要件に合わない場合は、短時間正職員(週30時間程度)や、パート職員(週20~25時間程度)での応募も可能です。 |
■ 時間外労働
月平均2時間程度(ほぼ残業無し)
■ 休日
土日祝の完全週休2日制。ただし希望により休日の入れ替え可能(例:任意の平日1日と日祝を休みとする等) 短時間正職員やパート職員は休日数は応相談。
夏季休暇・年末年始休暇有り。有給休暇は法定通り
■ 必要な経験等
会計事務所勤務経験または会計事務や税理士業務に携わった経験、計3年以上
■ 必要な免許・資格
- 日商簿記2級以上または税理士試験受験資格者 →必須
- 税理士、公認会計士、または各有資格者 →あれば尚可
- 税理士試験または公認会計士試験の科目合格者 →あれば尚可
■ 仕事内容
一般的な税理士業務、顧問先の会計・税務監査や決算書作成などの定例業務に携わっていただきます。
- 会計ソフト、税務ソフトの入力
- 会計、税務監査対応
- 申告書作成
- 決算書作成
- 年末調整、給与計算
- 関与先様訪問
- 電話やメールの応対(夜間や土日祝の顧客電話対応は原則無し)
- コンサルティング業務
■ 当事務所の紹介と働き方について
当事務所は、人と人とのつながりを大切にし、お客様の立場に立った仕事を心掛けております。「働きやすい会計事務所」を目指し、働き方改革を実施中です。
職場は江坂駅至近の広々とした明るいオフィスです。
現在、労務専門家の指導のもと「働きやすい会計事務所」を目指しています。以下、当事務所の働き方の特長です。
- 様々な勤務形態(正職員・短時間正職員・パート職員)を用意し、ライフスタイルや家庭の状況の移り変わり等に応じて、希望に沿った働き方を選択できます。
- 勤務シフト(時間帯・曜日)について柔軟に対応し、希望に沿ったシフトで働けます。月~土曜日の各8:30~19:00の間で、1日平均8時間程度の勤務ができる方であれば採用可能です。短時間正職員(週30時間程度)や、パート職員(週20~25時間程度)での応募も可能です。
- 基本給、諸手当、賞与を合わせ最低でも年収434万円程度からのスタートとなり、有資格者や科目合格者は500万円程度からのスタートが目安となります。
- マイカー通勤可。駐車場代は事務所が負担します。
- 税理士資格、公認会計士資格を目指す方は、試験前の休みなど相談に応じます。試験合格に向けてサポートします。
- テレワークについて、将来の対応を目指し推進中です。
- 有給休暇は、初年度発生(入職6ヶ月経過)前の事前取得可能。現在有休取得率アップ運動推進中です。
- 育児休業・介護休業・看護休暇の取得実績はまだありませんが、同休業に該当の場合は対応しますので相談ください。
■ 所長メッセージ
私達の事務所は、所長を含め8人の事業所ではありますが、アットホームで仲の良い事務所です。平成15年の開業以来、人と人とのつながりを大切にし、お客様の立場に立った仕事を常に心掛けています。
税務会計の仕事は、PC画面上に向き合ってばかりになりがちかもしれません。しかし、私たちは「そのPC画面の向こう側にいらっしゃるお客様」を常に思い描いて仕事をしたいと考えています。
また現在、労務専門家の指導のもと、「働きやすい会計事務所」を目指し、働き方改革を推進中です。様々な勤務形態(正職員・短時間正職員・パート職員)を用意し、ライフスタイルや家庭の状況の移り変わりに応じて、希望に沿った働き方をしていただけます。勤務シフト(時間帯・曜日)についてもかなり柔軟に対応しており、出来る限り皆様の希望に沿ったシフトで働けます。
単なるお金に関する業務だけではない「人の心が通った税務会計」が当事務所の基本理念です。この想いにご賛同いただける方の応募を、心よりお待ちしております。一緒に税務会計の仕事を通じて、自己実現と社会貢献を目指してまいりましょう。
■ 選考方法
採用人数は1人を予定。面接以外に、必要に応じて簡単な試験または説明会(職場見学・職場体験)をさせていただきます。応募書類は返戻あり。
■ 応募方法
お問い合わせフォーム から下記の1~5をご入力いただき、送信してください。
1.「お名前」
2.「住所」
3.「電話番号」
4.「E-mail」
5.「お問合せ内容」
「お問合せ内容」の欄に下記A~Dをご入力し、幹部求人応募と明記ください。
A.「年齢」
B.「資格」
C.「勤務業務経験の年数」
D.「希望する働き方(正職員・短時間正職員・パート職員)や勤務時間数」
以上のメールが届きましたら、応募内容を確認してご連絡いたします。
皆様からのご応募を、心よりお待ち申し上げます。
今月の税務情報 vol.54 「通勤手当とインボイス」
今夏は近年稀に見る猛暑となり、全国各地で災害級の暑さが記録され、熱中症の危険が高まっていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。お身体には十分ご注意いただきまして、適度にエアコンなどを使用し、定期的な水分補給をお忘れなく、この夏も健やかな毎日となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
さて8月の税務情報は、10月から始まるインボイス制度について、わからないことが多く、皆様からお問い合わせが相次いでいますが、その中から今回は「通勤手当とインボイス」についてご案内します。
従業員へ支給する通勤手当。インボイス制度がスタートすると、どう処理をするのでしょうか。Q&A形式で確認していきます。
■ Q.従業員もインボイスを交付?
弊社は消費税の課税事業者で、一般課税によって、納付すべき消費税額を計算しています。そのためインボイス制度がスタートすると、仕入税額控除を適用するために適格請求書等(以下、インボイス)の交付を受けて保存しなければなりません。 ところで、弊社は従業員等に対して毎月の給与に加算して、通勤手当を支給しています。この通勤手当に係る消費税は、現状、全額課税仕入れとして取扱っています。インボイス制度開始後も課税仕入れとするためには、インボイスの交付を受ける必要があると思いますが、従業員等からは難しいと思います。どうしたらよいのでしょうか?。 |
■ A-1.通勤手当に係る税の取扱い
給与に加算をして支給する通勤手当に係る税の取扱いは、次のとおりです。
- 所得税の取扱い -
給与に加算して支給する場合、一定額まで所得税が非課税となります。
- 消費税の取扱い -
通勤手当のうち“通勤に通常必要と認められる部分の金額”は、課税仕入れとして取扱います。この場合の「通勤に通常必要と認められる部分」とは、所得税が非課税となる一定額かは問われていません。通勤をするために通常必要であれば、たとえ一定額を超えたとしても、課税仕入れとして取扱います。
求人情報 「スタッフを募集しています」
宮田知幸税務会計事務所より、「スタッフ求人募集」についてご案内します。
■ 求人採用情報
宮田知幸税務会計事務所ではスタッフを募集しています。応募を希望される方は、下記の求人募集要項をご覧いただきまして、お問い合わせフォーム に必要事項をご入力の上、ご連絡ください。
当事務所は、ワーク・ライフ・バランスの取り組みを推進し、残業は繁忙期のみ、勤務時間の融通が利き、休暇制度が充実しています。また、会計事務所でお勤めのご経験がある方は、優遇いたします。
■ 賃金月額
正職員 | 240,000~400,000円 |
短時間正職員 | 180,000~280,000円 |
パート職員 | 1,200~1,500円/時間 |
・交通費支給 ・入職6ヶ月経過で賞与有り |
■ 就業時間
正職員 | 月~土曜日の各8:00~19:00の間で、 週合計37~40時間程度の勤務 |
短時間正職員 | 月~土曜日の各8:00~19:00の間で、 週合計30~35時間程度の勤務 |
パート職員 | 月~土曜日の各8:00~19:00の間で、 週合計20~25時間程度の勤務 |
※上記範囲内にて、勤務する曜日・時間帯・週合計勤務時間等、全て応相談。柔軟に対応可能。日によって勤務時間を変形させることも可能。 |
■ 時間外労働
月平均1~2時間程度(ほぼ残業無し)
■ 休日
土日祝の完全週休2日制。ただし希望により休日の入れ替え可能(例:任意の平日1日と日祝を休みとする等) 短時間正職員やパート職員は休日数は応相談。
夏季休暇・年末年始休暇有り。有給休暇は法定通り
■ 必要な資格・スキル
日商簿記2級以上取得の方(会計事務所勤務経験者や税理士試験合格科目のある方は手当等で優遇)
■ 仕事内容
一般的な税理士業務の補助全般となります。具体的には以下のような業務です。
- 会計ソフト、税務ソフトの入力
- 給与計算、保険関係の手続き
- 電話やメールの応対(夜間や土日祝の顧客電話対応は原則無し)
- コンサルティング業務
■ 当事務所の紹介と働き方について
当事務所は、人と人とのつながりを大切にし、お客様の立場に立った仕事を心掛けております。「働きやすい会計事務所」を目指し、働き方改革を実施中です。
職場は江坂駅至近の広々とした明るいオフィスです。
現在、労務専門家の指導のもと「働きやすい会計事務所」を目指しています。以下、当事務所の働き方の特長です。
- 様々な勤務形態(正職員・短時間正職員・パート職員・非常勤)を用意し、ライフスタイルや家庭の状況の移り変わり等に応じて、希望に沿った働き方を選択できます。
- 勤務シフト(時間帯・曜日)について柔軟に対応し、皆様の希望に沿ったシフトで働けます。月~土曜日の各8:00~19:00の間で、週合計20~40時間程度の勤務ができる方であれば採用可能です。勤務する曜日・時間帯・週合計勤務時間等、全て応相談で柔軟に対応可能です。日によって勤務時間を変形させることも可能です。
- マイカー通勤可。駐車場代を事業所が負担します。
- 税理士資格を目指す方は、試験前の休みなど相談に応じま
す。試験合格に向けてサポートします。 - テレワークについて、将来の対応を目指し推進中です。
- 有給休暇は、初年度発生(入職6ヶ月経過)前の事前取得可能。現在有休取得率アップ運動推進中です。
- 育児休業・介護休業・看護休暇の取得実績はまだありませんが、同休業に該当の場合は対応しますので相談ください。
■ 所長メッセージ
私達の事務所は、所長を含め8人の事業所ではありますが、アットホームで仲の良い事務所です。平成15年の開業以来、人と人とのつながりを大切にし、お客様の立場に立った仕事を常に心掛けています。
税務会計の事務は、PC画面上の会計ソフトにばかり向き合う仕事になりがちかもしれません。しかし、私たちは「そのPC画面の向こう側にいらっしゃるお客様」を常に思い描いて仕事をしたいと考えています。
また現在、労務専門家の指導のもと、「働きやすい会計事務所」を目指し、働き方改革を推進中です。様々な勤務形態(正職員・短時間正職員・パート職員・非常勤)を用意し、ライフスタイルや家庭の状況の移り変わりに応じて、希望に沿った働き方をしていただけます。勤務シフト(時間帯・曜日)についてもかなり柔軟に対応しており、出来る限り皆様の希望に沿ったシフトで働けます。
単なるお金に関する業務だけではない「人の心が通った税務会計」が当事務所の基本理念です。この想いにご賛同いただける方の応募を、心よりお待ちしております。一緒に税務会計の仕事を通じて、自己実現と社会貢献を目指してまいりましょう。
■ ご応募方法
お問い合わせフォーム から下記の1~5をご入力いただき、送信してください。
1.「お名前」
2.「住所」
3.「電話番号」
4.「E-mail」
5.「お問合せ内容」
「お問合せ内容」の欄に下記A~Dをご入力し、求人応募と明記ください。
A.「年齢」
B.「資格」
C.「経理経験の有無」
D.「希望する働き方(正職員・短時間正職員・パート職員)や勤務時間数」
以上のメールが届きましたら、ご応募内容を確認してご連絡いたします。
皆様からのご応募を、心よりお待ち申し上げます。
今月の税務情報 vol.53 「新しい賃上げ促進税制」
今回の税務情報は、「給与増加分の4割を税額控除!?新しい賃上げ促進税制」についてご案内します。
令和4年度税制改正では、中小企業向け・大企業向け双方の給与に関する優遇税制(以下、賃上げ促進税制)が改正されています。特に中小企業向けでは、今回の改正により最大で給与増加分の4割を、税額控除できるようになりました。両者の改正後の概要を確認していきます。
■ 中小企業向け
中小企業向けの賃上げ促進税制とは、青色申告書を提出する一定の中小企業者等が、給与総額を一定割合増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税。以下同じ)から税額控除できる制度です。
【令和4年度税制改正の改正内容】 教育訓練費の要件から認定経営力向上計画における経営力向上の証明を廃止するなど、控除率の上乗せ要件を見直した他、賃上げと教育訓練費それぞれに上乗せの控除率を設けて控除率を最大40%まで引き上げた上で、適用期限が1年間延長されました。 |
■ 中小企業向け 賃上げ促進税制の概要(令和4年度税制改正適用後)
中小企業向け「賃上げ促進税制」 | ||||
【適用要件】 | 雇用者全体の給与総額 : 対前年度増加率1.5%以上 | |||
【税額控除】 | 控除率最大40% | |||
■ 控除率を乗ずる対象 | 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額 (雇用安定助成金額を除いた増加額が上限) | |||
■ 控 除 率 | 基本 | 15% | ||
上 乗 せ | 賃上げ | +15% | 雇用者全体の給与総額 : 対前年度増加率2.5%以上 | |
教育訓練費 | +10% | 教育訓練費※1の 対前年度増加率10%以上 | ||
■ 控除上限額 | 当期の法人税額×20% |
なお、令和4年(2022年)4月1日以後開始事業年度(個人事業主は令和5年分)から適用されます。適用時期にご注意ください。
今月の税務情報 vol.52 「電子取引の保存方法」
今回の税務情報は、「電子取引の保存方法」についてご案内します。
来年1月から変わる、電子メールを経由して収受した請求書等のデータ保存の仕方について、具体的にはどのように保存をすればいいのか、国税庁から公表されている 資料(※) を参考にして、確認していきます。
■ 電子取引とは
2021年4月の法改正により、これまで義務ではなかった相続登記が義務化されることになりました。この義務化は、法律公布(2021年4月28日公布)後、3年以内にスタートします。具体的な日は、今後の政令公布を待つことになります。
■ 相続登記とは
1.書類の保存義務
所得税法及び法人税法では、取引に関して相手方から受け取った注文書、領収書等や相手方に交付したこれらの書類の写しの保存義務が定められています。
2.電子取引とは
電子取引とは、上記1.と同様の取引情報(書類に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)の授受を、電磁的方式により行う取引をいいます。具体的には下図の他、次のデータの授受も電子取引に該当します。
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上記1.の保存義務者がこの電子取引を行った場合には、その取引情報を電磁的記録により保存しなければなりません。これまでは、書面に印字して保存する方法も認められていましたが、来年1月1日以後に行う電子取引の取引情報から認められず、一定の要件を満たしたデータ保存が求められます。
資料(※) 国税庁ホームページ「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf ほか |