9月の定例議会一般質問内容⑦ 「子ども(の権利)条例」について
子ども条例についてお伺いします。
広島市では、これまで、児童虐待やいじめなどの子供の権利侵害の深刻化、また子ども自身の自己肯定感の低下などの現状分析の下、わが国が批准している子供の権利条約を基本に、子供条例の制定を目指しています。
これに対して、子供の保護者をはじめ、多くの市民から子供条例の制定に賛成と反対、両方のご意見が議会に寄せられています。
議会においては、これまで所管委員会である厚生委員会、また安心社会づくり特別委員会で活発な議論が行われてきました。様々なご意見の中から本定例会では3点についてお伺いします。
まず、PTAとの関係についてお伺いします。
今年、8月のはじめ、
その中で教育長は、「市が進めるなら協力する。市長は選挙で選ばれていて民意であるはずだから、市教委も従うしかない。良い条例にしたい」と言われたそうです。
PTAを始めとする保護者は、現場の校長先生としっかり話し合いたいと希望されても、校長先生は立場上何も言えないとの一点張りです。
仕方なしに教育長と話し合われても「PTAはPTA行事だけをしていれば良い」「PTAのPの一部だけが反対しているだけでTは了承していない」など問答無用の対応をされたと聞き及んでいます。
これでは、子どもの為とは言いながら、教育委員会や校長会の立場を守る為だけの対応であると考えます。
教育委員会はこうした現在の状況をどのように考えているのかお答えください。
また、今後PTAとどのように対応されるおつもりかお答えください。
次に県教委との関係についてお伺いします。
県議会の文教委員会で県の教育部長は、「生徒が学校で定めた校則等に対して意見表明や救済を求めることなどによって、円滑な学校運営の妨げとなることが懸念される」と述べられ、パンフレットの配布を保留するなど条例を危惧されています。
どこにどんな誤解があり、そうであるならば、今後どのように対応されるのかお答えください。
最後に施策効果と住民との関係についてお伺いします。
これまで広島市に子ども条例のメリット、デメリットについてお伺いしたところ、メリット以外なくデメリットはないと答弁されてきました。
先ほどの県の教育部長は、「子どもの自由な意思表明は、権利擁護委員会を利用して、学校運営に関わる内容について干渉してくる可能性があり、校長権源が著しく制約された本県の歴史を踏まえた時、学校運営が妨げられる事態を危惧する」と述べられています。
現在の広島市の小中学校は、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールサポート指導員などの外部人材を活用しないと対応できない程、厳しい環境にあるとのご認識にも関わらず、施策効果としてのデメリットが全く無い事は有り得ないと考えます。
そこで、お伺いします。
例えば、金髪などの校則違反について、条例を根拠に権利主張した場合、どのように対応するのですか。お答えください。
また、学校で子どもが勉強したくないと意思表明した場合、教師はどのように対応するのですか?お答えください。