懐の深い法人! 一般社団法人 | 誰もがうらやむ業界最大手企業を辞め行政書士になった変わり種宮本秀一の”会社や年金に頼らず生涯現役で稼ぐ帝王学”

懐の深い法人! 一般社団法人

こんにちは! ちょっとメタボな理科系行政書士 宮本秀一です。

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会社設立

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あなたは、一般社団法人という言葉を聞いたことがありますか?


社団法人は聞いたことがあるけど、一般社団法人はあまり馴染みがないかも


しれません。


それもそのはずで、この組織形態は平成20年12月1日の民法改正によって


それまでの社団法人がフルモデルチェンジされた法人組織です。


あまり、聞き馴染みがない分、利用を検討されている方は、会社に比べれば


少ないのかもしれませんが、特長を理解されれば、非常に使い勝手がよく、


株式会社よりもコストも安く上がる法人組織なので、これから起業される方は


一考の価値があると思います。



それでは、特長にはなにがあるのでしょうか?


まず、「準則主義」があります。 どういうことかというと、会社と同じような一定


の要領および手順に従って登記さえすれば、設立できるということです。


旧社団法人やNPO法人のように、設立にあたって行政機関の許認可を受ける


必要はありません。 また、監督官庁も存在しません。


ある意味、非常に自由度のある法人形態といえます。



次は「非営利」組織であるということです。


以前にも説明しましたが、非営利といっても収益を上げてはいけないということ


ではありません。 事業のために費用を集め従業者に給料を払うことはできます。


収益を社員(株主)に分配してはならないということです。


この点が、会社との決定的な違いです。


会社は収益を上げ、利益を社員(株主)に分配することを目的にする組織だから


です。



また、事業に制限がありません。


会社のように収益をあげることを目的にする事業をすることもできるし、公益事業


を行うこともできます。 また、PTAや同窓会のような共益を目的にする活動を


することもできます。 


いままで上げてきた、会社やNPO法人、地縁団体の活動が一般社団法人でも


十分にできる、自由度がある法人形態ということができます。


さらに、出資も必要としていません。 会社を設立する時には、大小の差こそあれ


社員(株主)は資本金を出資しなければなりませんが、一般社団法人設立に


際しては、出資は設立条件になっていません。 この点も、会社を設立するとき


よりは気が楽ですね。



駄目押しになりますが、設立コストも会社より安く済みます。


定款の認証代5万2千円、登録免許税6万、プラス証明書代等で12万もあれば


設立できてしまします。



ちなみに、株式会社の場合は、登録免許税だけで15万円もしますから、いかに


お手軽がお分かりいただけると思います。



どうですか?


事業分野、活動目的、設立コスト、どの面からみてもなかなか魅力的な法人制度


ではありませんか?



いままで、いろいろな組織をご紹介してきましたが、起業の方法には、会社以外


にもいろいろあることが、お分かりいただけたでしょうか?



個別のご相談などあれば、ご連絡お待ちしています。