【後編】 太陽光発電の売電料金は確定申告する必要あるの?
先にこのページにたどり着いた方は、まずは【前編】からお読みください

結論だけが知りたい方は、そのままこのページを読み進めてください。
意を決して税務署に電話し、率直に聞きました。
「太陽光発電で得た売電収入は、確定申告する必要がありますか?ローン支払額で相殺するなど、良い方法はありませんか?」
そしたら、意外な回答が
「いままでに前例がない質問をなので、直ちに正確なお答えができません。でも雑所得に間違いはないので、申告の義務があるとは思われますが、正確を期すため確認して折り返させていただきます。」
とのこと。
え~っ!、いままで一度も質問されたことないの~!って感じで驚きました
でも、良く考えたら不思議なことではないのかもしれない。売電単価が倍になったのは去年の11月からだから、まだそんな心配する人なんかいないんでしょうね。
ただそれでも税務署側としては想定くらいはしていると思っていたんですけどね。
結局その日は回答はありませんでした。
でも、ついに昨日回答がありました。
その内容を詳しく説明しますね
まず、売電収入(=雑所得)は課税対象になります。これは紛れもない事実。
ただし、雑所得からはそれを得るために必要な経費を控除することができる
そうなんです。
では、その必要な経費の計算方法を説明します。
必要な経費とは、ずばり、イニシャルコスト(設備投資額)のことです。これを耐用年数で割ったものが一年あたりの必要経費と考えることができます。
太陽光発電の耐用年数については、ガラス製品として扱えば8年かな~とは言っていましたが、正式な決まりがないのか、はっきりとは教えてくれませんでした。が、ここでは減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の別表第一中、「建物付帯設備-電気設備(照明設備を含む。)-その他のもの」を適用し、15年とします(これが納税者としては一番不利な条件となるから)。
そうすると、1年あたり0.066(1/15)の償却率になります。以上を踏まえると、例えば設備投資額が300万円の場合、控除額は
300万円×0.066=45万4千円
となります。
しかし、家事に伴う設備投資額は必要経費として計上できないため、自己消費した分と売電分に分け、買電にかかる額のみについて考える必要があります。これを「家事按分する」と言うそうです。
その比率は以下の方法で求めます。
按分率=売電量(kwh)/発電量(kwh)
※単位までは聞きそびれましたが、多分これで間違いないです。
そうすると、例えばかーずの場合これまでの実績に基づき計算すると
按分率=2,231kwh/2,783kwh=0.8
となります。
そして、最終的には以下の式で求めることになります。
経費(控除額)=設備投資額(円)×償却率×按分率
つまり、300万円の投資で、0.8の売電率の場合、雑所得からの控除額は
控除額=300万円×0.66×0.8=15万8,400円
となるわけですね。
そして、
(最終的な)雑所得額=雑所得額-必要経費
となるわけですから、
年間の売電料金が例えば35万円(そんなにある人がいるか疑問ですが)だったと仮定すると
雑所得額=35万円-15万8,400円=19万1,600円 < 20万円
となり、課税対象から外れるわけです
実際計算してみると分かりますが、よほどのことがない限り確定申告の義務は発生しないようです
ただし、雑所得は【前編】で説明したとおり給与収入以外の収入の合計額です。だから、売電料金以外にも雑所得がある場合、全て合算する必要がありますので、その結果20万円を超えるという可能性は十分にありますので、そこは慎重を期してくださいね
それでは~
↓我が家なんかよりはるかに発電している発電所がたくさんあります。
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意を決して税務署に電話し、率直に聞きました。
「太陽光発電で得た売電収入は、確定申告する必要がありますか?ローン支払額で相殺するなど、良い方法はありませんか?」
そしたら、意外な回答が
「いままでに前例がない質問をなので、直ちに正確なお答えができません。でも雑所得に間違いはないので、申告の義務があるとは思われますが、正確を期すため確認して折り返させていただきます。」
とのこと。
え~っ!、いままで一度も質問されたことないの~!って感じで驚きました

でも、良く考えたら不思議なことではないのかもしれない。売電単価が倍になったのは去年の11月からだから、まだそんな心配する人なんかいないんでしょうね。
ただそれでも税務署側としては想定くらいはしていると思っていたんですけどね。
結局その日は回答はありませんでした。
でも、ついに昨日回答がありました。
その内容を詳しく説明しますね

まず、売電収入(=雑所得)は課税対象になります。これは紛れもない事実。
ただし、雑所得からはそれを得るために必要な経費を控除することができる
そうなんです。
では、その必要な経費の計算方法を説明します。
必要な経費とは、ずばり、イニシャルコスト(設備投資額)のことです。これを耐用年数で割ったものが一年あたりの必要経費と考えることができます。
太陽光発電の耐用年数については、ガラス製品として扱えば8年かな~とは言っていましたが、正式な決まりがないのか、はっきりとは教えてくれませんでした。が、ここでは減価償却資産の耐用年数等に関する省令 の別表第一中、「建物付帯設備-電気設備(照明設備を含む。)-その他のもの」を適用し、15年とします(これが納税者としては一番不利な条件となるから)。
そうすると、1年あたり0.066(1/15)の償却率になります。以上を踏まえると、例えば設備投資額が300万円の場合、控除額は
300万円×0.066=45万4千円
となります。
しかし、家事に伴う設備投資額は必要経費として計上できないため、自己消費した分と売電分に分け、買電にかかる額のみについて考える必要があります。これを「家事按分する」と言うそうです。
その比率は以下の方法で求めます。
按分率=売電量(kwh)/発電量(kwh)
※単位までは聞きそびれましたが、多分これで間違いないです。
そうすると、例えばかーずの場合これまでの実績に基づき計算すると
按分率=2,231kwh/2,783kwh=0.8
となります。
そして、最終的には以下の式で求めることになります。
経費(控除額)=設備投資額(円)×償却率×按分率
つまり、300万円の投資で、0.8の売電率の場合、雑所得からの控除額は
控除額=300万円×0.66×0.8=15万8,400円
となるわけですね。
そして、
(最終的な)雑所得額=雑所得額-必要経費
となるわけですから、
年間の売電料金が例えば35万円(そんなにある人がいるか疑問ですが)だったと仮定すると
雑所得額=35万円-15万8,400円=19万1,600円 < 20万円
となり、課税対象から外れるわけです

実際計算してみると分かりますが、よほどのことがない限り確定申告の義務は発生しないようです

ただし、雑所得は【前編】で説明したとおり給与収入以外の収入の合計額です。だから、売電料金以外にも雑所得がある場合、全て合算する必要がありますので、その結果20万円を超えるという可能性は十分にありますので、そこは慎重を期してくださいね

それでは~
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