弁護士@京都の三輪記子(ミワフサコ)です。

ADRとは,「裁判外紛争解決手続」のことです。

京都弁護士会でも,

「紛争解決センター」という手続きがあり,

京都弁護士会所属の,一定年数以上の弁護士経験のある先生が,

あっせん人(中立な第三者)として,

申し立てられた紛争の解決を目指す機関を設置しています。

私は,修習時代にお世話になった先生が,

ADRにチカラを入れてらっしゃる先生だったこともあって,

弁護士登録以降,

「紛争解決センター運営委員会」に所属しています。

裁判よりもソフトに,迅速に,管轄にも拘束されずに,非公開手続で

紛争を解決することが可能になっています。

先日,福岡県弁護士会主催の「医療ADRシンポジウム」に出席してまいりました。

医療問題は,法的解決が困難な事例が多いです。

そこでADRを活用できないか,という話しがあるのですが,

これは一言では話せないのですが。。。今後の発展に期待はできるのではないかと

思うわけです。

まずは,ADR,弁護士会が主催する紛争解決手続自体を知っていただきたいです。

ご自分で申立することもできます(弁護士を代理人にしなくても,自分で申立可能,ということ。)

まずは,法律相談で,ご自分が悩んでいらっしゃることがADRに適した事案なのかどうか,

弁護士がついたほうがいいのか,自分でなんとか解決できるのかどうか,

ご相談されることをおすすめします。

悩んでいないて,法律相談にお越しいただく,ADRに限らず,

まずは法律相談,ですね!!



キャスト (ABC朝日放送毎週月曜日から金曜日16:58~)

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