「建設リサイクル法」の届出を申請しなければいけません。
建設リサイクル法とは、「建設工事に関わる資材の再資源化等に関する法律」
という正式名称があり、平成14年5月30日より施行されております。
つまり、法律で義務付けられているのです。
解体工事の着手1週間前に申請して約1週間後に許可がおります。
例えば、1月20日に届出を申請すると解体工事が着手できるのは
1月27日になります。
家の解体工事を計画する際は、「建設リサイクル法届出」が必要か
必要でないかを解体業者様に確認して、工事日程のお打ち合わせを
するのが良いでしょう。
地域によっては80㎡未満の家の解体でも建設リサイクル法の届出をしなければ
いけない事がございますので、解体工事を発注する前に解体業者様に確認する事
もお薦め致します。
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