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IFRSでは、ファクタリング(債権流動化)の会計処理が日本基準と異なってきます。


それは、金融資産の消滅の認識要件が異なるからです。
IFRSでは、リスク・経済価値アプローチです。日本基準は、財務構成要素アプローチです。


ファクタリングとは、債権回収会社に、企業は債権(例えば、受取手形)を譲渡します。そして、受取手形の決済期日前に、債権回収会社は手数料を控除した金額を入金します。一部は期日前に入金し、残りは決済期日に入金するするタイプとか見受けられます。
このカラクリは、割引手形に近いですよね。


銀行による割引手形との違いは、ファクタリングは債権譲渡をするので、貸倒リスクは債権回収会社が負います。
(債権先が倒産して、債権回収が出来ない時に、債権回収会社が全部負うとなると負担が重いので、その辺は何らかの形で、債権回収会社が大損を被らないような条項があるはずです。)


割引手形は、銀行から見たら貸付金の一種です。手形を買い取った時に、企業に入金をしますが、それが不渡りになった時は、銀行は直に、その企業に遡及請求出来ます。


トランプ 日本のファクタリングの会計処理 

・ 金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号) 9項
・ 金融商品に関するQ&A Q10

・ 金融資産の消滅は、「財務構成要素アプローチ」

・ 金融資産の消滅の要件は、金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号) 9項 の3要件参照
⇒ ファクタリングは、冒頭で述べたように債権譲渡をとり、満期日前に買い戻す義務もありません。
よって、債権譲渡した時点で、債権が消滅します。

・ 会計処理( 本来は、手数料がありますが、今回は無視しました)
※ 仕訳はいろいろなやり方があり、一例です

 債権譲渡日
(借方) 未収入金xxx (貸方) 売掛金や受取手形 xxx

回収会社からの入金時
(借方)現金xxxx (貸方) 未収入金
 


トランプ IFRSの会計処理 

・ IFRS 9号 3.2.15


・ リスク・経済価値アプローチ
⇒リスクと経済価値のほとんどすべてを移転しているならば、資産の認識を中止

・ 具体的には、債権譲渡後も、債権回収会社への継続的な関与が存在するならば(回収できない場合、何らかの形でその一部を負担する等)、
貸倒リスクは、回収会社に移転しているとは言えない。資産と負債の両建て処理をする
⇒ 債権は消滅してはいない。一種の借入だと考える


・ 会計処理

回収会社からの入金時
(借方)現金xxxx (貸方) 借入金 xxx

債権譲渡した債権が回収できた時
(借方)借入金xxx (貸方) 売掛金や受取手形 xxx



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