新潟ではたらく社会保険労務士のブログ -5ページ目

◆年次有給休暇の年5日取得(消化)義務

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

先日、ようやく弊所のニュースレター「水戸の五労考」を発行しました。

「水戸の五労考」は、毎号五つのテーマで、労務の問題、雇用助成金の情報を取り上げています。

 

今回の号の記事の中で、もっとも反響が大きかったのは、年次有給休暇の年5日取得(消化)義務の話でした。この法改正は2019年4月から施行されました。施行から2年が経過した現在、現場の実情はどうなっているのか?という話を書きました。

実際の中小企業の現場において、有給休暇取得の具合いはどうか、新潟県内の労働基準監督署の行政指導内容はどのようなものか、など。

 

この法律改正については、経営者・労働者ともにかなり認知されており、各社それぞれ対応を検討しているということを改めて感じました。

 

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◆壮観ひまわり畑

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

今年のお盆は、大雨とコロナ禍で静かでした。

高校野球も中止でしたし。

 

弊所、社労士ミトオフィスはお盆休みの設定はせず、暦通りの営業といたしました。

よって本日も通常営業です。

 

 

上写真は、お盆より少し前に行ってきた小千谷市のひまわり畑。

壮観でありました。

 

たくさんのひまわりに直視されて、身が引き締まった気がします。

 

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◆雇用調整助成金の業況特例

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

雇用調整助成金のコロナ特例のひとつ、業況特例を適用した支給申請を行うタイミングとなりました。

 

令和3年4月までは、原則として、助成率100%、1人1日最大15,000円が適用されてきました。

5月以降は、助成率90%、1人1日最大13,500円と、条件が厳しくなります。

しかし、業況特例に該当すると、5月以降も4月までの助成率・助成額で、雇用調整助成金を受給できます。

 

業況特例とは、「生産指標が直近3か月の月平均で前年又は前々年同期と比べ30%以上減少している」ことが条件です。

前年同期は、すでにコロナ渦中であり売上に激しく影響が出ていた時期なので平均30%減少は難しいですが、前々年比であればこの特例に該当するケースもあるはずです。

 

今日は、この業況特例やコロナ特例の延長(~8月まで)、対象期間の延長(~12月まで)について、雇用調整助成金を利用中の顧問先・関与先企業に説明し、次回の申請に備える段取り等々に、半日を費やしましたアセアセ

 

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◆ニューフェイス

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

わが社労士ミトオフィスに、ニューフェイスがやってきました。

 

 

観葉植物(名前調べ中)

開業当時からお世話になっている方が届けてくださいました。

大変ありがたいことです。

感謝キラキラ

 

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◆真面目にスタッフ募集

新潟の社会保険労務士、水戸イチローです。

 

「ブログの更新が途絶えている・・・」

というご指摘をいただき、ハッとして書いています。

特にネタもないのですが。。。

 

相変わらず、弊所社労士ミトオフィス、お陰様で忙しくさせていただいております。

本当にありがたいことだと思います。

 

「少し落ち着いたらアレしよう、コレしよう」

と思っているうち、毎年訪れる社労士業界の繁忙期に入っていました(大汗)

 

そんな弊所では

腰を据えて真面目にスタッフ募集をしています。

詳しくは弊所のWebサイトをご覧ください。

 

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