初めての・・・ | 群馬県前橋市・たき法務行政書士事務所長の移転開業!!ブログ。

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群馬県にて運営するたき法務行政書士事務所の所長ブログです。
会社設立や各種許認可申請のサポート、個人のクライアント様に対しては相続手続き代行・遺言書やエンディングノート作成支援など幅広く対応をしております。

全然、ブログ書いてなかったんですね。
また、サボってしまいました。

さて、今日は初めてのALL職印による許可申請。
本来、行政書士には許認可業務においては
代理権があるわけですから、委任状さえしっかりと
頂いておけば、ご依頼主様のハンコなしで申請できます。
登記が絡む場合とか司法書士の先生に依頼をしてますが、
当然のように委任状でバンバン片付けてますよね。
同じように認められた範囲内で行政書士も
バンバン行けるわけです。(ハズです。)

しかし、許認可の申請って内容が様々なので
自分は必ずご依頼主様に一通り目を通して頂いてます。
それなので、その時についでにハンコも頂きます。
毎回、委任状を頂いてますが、許認可の申請時に
委任状を提示(提出)した経験はありませんでした。
※相続関連の時は委任状使いまくりですが
ご依頼主様が忙しく、会うことができなかったので、
今回はメールで確認、職印でGOでした

でも、聞く話によると、意外に行政書士の
代理権って浸透してないみたいで、
窓口によってはNGが出るところもあるようです。
前もって確認というか訴えかけておいた方が、
現場で面倒にならないかもしれません。
あとは、自己責任でお願いします。

まぁ、許認可の提出書類には申請者本人への
確認書や宣誓書の類のものが結構ありますし、
これらのものってそもそも代理していいの?って
部類のものですので、ダメな場合はあるのかもしれませんが。

やってみると意外と楽チンなので、
今後も上手に使って行こうと思います。
ただ、代理人行政書士〇〇〇〇って
記入事項が増えることと、
その責任の重みはハンパないですが・・・

体験談とかあったらぜひ、教えてくださいね