源泉所得税の納付金額がない場合はどうする? | 経理の実務と心得、ときどき事務ノウハウ。

源泉所得税の納付金額がない場合はどうする?

●源泉所得税の納付金額がない場合はどうする?●

お疲れさまです。

いつもであれば(毎月支払する企業を前提とします)
翌月の10日までに源泉所得税を支払いますね。

ところが、12月に年末調整を行うことで還付額が多くなり、結果として支払いが発生しない場合があります。

そういった場合、納付金額がありませんので、金融機関への支払ないので、楽ちんです。

いやいや・・・だからといって、何もしなくてもよい、というわけではありません。


だって、税務署は金融機関をとおしてあなたの会社の源泉所得税が支払われていることを確認できますが、納付額がなければその確認のしようがありませんね。


じゃあ、納付額ゼロの納付書を金融機関に渡せばよい?


金融機関もお金が入らない納付書は処理してくれません。ましてや、金融機関からしたら計算根拠のない還付金を支払うわけがありません。


ではどうするか?
所轄の税務署へ届け出ればよいのです。

税務署に持っていってもよいですし、郵送でも大丈夫です。返信用封筒を同封したほうがよいようです。ちなみに、私は返信用封筒を同封しているのでわかりませんが、返信用封筒を入れなかったら戻ってくるかは・・・(謎)