今朝は雪が舞っていました。寒いです。猛威をふるっているインフルエンザはA香港型だそうです。チラホラB型も出てきました。



今日は、生活と関わりの深い労働安全衛生法第68条をご説明します。第68条は病者の就業禁止を定めています。

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⭐︎厚生労働省 感染症情報


労働安全衛生規則第61条ではその範囲を定めています。

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一  病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかったもの   は就業を禁止されるわけですが、季節性のインフルエンザはこれに該当しないことになっています。該当するのは「新型インフルエンザ」や「特定鳥インフルエンザ」だそうです。




児童生徒の場合、季節性のインフルエンザに罹患すると学校保健安全法により出席停止の措置が取られます。
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そうすると、それぞれの事業所の就業規則にどのように定められているかということになります。たいてい、学校保健安全法に準拠することが多いのではないかと思います。


では、インフルエンザにかかって休むとなると、どれくらい休めるのか、何時になったら出勤出来るのか。


学校保健安全法では、発症5日経過し、かつ解熱2日経過するまで。と定めてあります。要は、発症した日と熱が下がった日はカウントしないということです。ウイルスを撒き散らしてはいけませんので。


インフルエンザは出勤を禁止されても、「使用者の責に帰すべき事由による休業」ではないので、休業手当を出す会社はまずないでしょう。そうすると年次有給休暇を使いますが、アッという間に一週間くらい使ってしまいます。



会社が強制的に年次有給休暇を取得させることはできません従業員が申請して初めて年次有給休暇を使うことができます。



年次有給休暇が少ない場合は痛手です。
健康でいることが一番ですね。
まだまだ書きたいことはありますが、今日はここまで。皆さん、よい週末を。


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