自民党憲法改正草案「前文」
2012.4.27
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
わが国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
われわれは、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統とわれわれの国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120427/stt12042723420014-n1.htm
自民党の憲法改正草案の主な新設条文
2012.4.27
【第1章 天皇】
1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく
3条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする
2 日本国民は、国旗および国歌を尊重しなければならない
4条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する
6条 5 1項および2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う
【第2章 安全保障】
9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇および武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない
9条の2 わが国の平和と独立並びに国および国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する
3 国防軍は、1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動および公の秩序を維持し、又は国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く
9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海および領空を保全し、その資源を確保しなければならない
【第3章 国民の権利および義務】
15条 3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による
19条の2 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない
20条 3 国および地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない
21条の2 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う
24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない
25条の2 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない
25条の3 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない
25条の4 国は、犯罪被害者およびその家族の人権および処遇に配慮しなければならない
26条 3 国は、教育が国の未来を切り拓(ひら)く上で欠くことのできないものであることに鑑(かんがみ)み、教育環境の整備に努めなければならない
28条 2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない
29条 2 財産権の内容は、公益および公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない
【第4章 国会】
47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない
53条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときは、要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない
54条 衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する
63条 2 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない
【第5章 内閣】
66条 2 内閣総理大臣および全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない
【第7章 財政】
86条 4 毎会計年度の予算は法律の定めるところにより、国会の議決を経て翌年度以降の年度においても支出することができる
90条 3 内閣は、1項の決算報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない
【第8章 地方自治】
94条 2 地方自治体の長、議会の議員および法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する
【第9章 緊急事態】
98条 内閣総理大臣は、わが国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる
2 緊急事態の宣言は法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、100日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、100日を超えるごとに事前に国会の承認を得なければならない
4 2項および前項後段の国会の承認については、60条2項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日以内」とあるのは、「5日以内」と読み替えるものとする
99条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる
2 前項の政令の制定および処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体および財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、14条、18条、19条、21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期およびその選挙期日の特例を設けることができる
【第10章 改正】
100条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする
【第11章 最高法規】
102条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120427/stt12042723410013-n1.htm
日 本 国 憲 法 改 正 草 案
(現行憲法対照)
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
憲法改正推進本部
平成23年12月20日現在
(平成21年12月 4日設置)
本 部 長
保 利 耕 輔
最 高 顧 問
麻 生 太 郎
安 倍 晋 三
福 田 康 夫
森 喜 朗
顧 問
古 賀 誠
中 川 秀 直
野 田 毅
谷 川 秀 善
中曽根 弘 文
関 谷 勝 嗣
中 山 太 郎
船 田 元
保 岡 興 治
副 会 長
石 破 茂
木 村 太 郎
中 谷 元
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
小 坂 憲 次
中 川 雅 治
溝 手 顕 正
事 務 局 長
中 谷 元
事務局次長
井 上 治
近 藤 三津枝
礒 崎 陽 輔
岡 田 直 樹
(役員の並びは、五十音順)
憲法改正推進本部 起草委員会
平成23年12月22日
委 員 長
中 谷 元
顧 問
保 利 耕 輔
小 坂 憲 次
幹 事
川 口 順 子
中 川 雅 治
西 田 昌 司
委 員
井 上 治
石 破 茂
木 村 太 郎
近 藤 三津枝<兼務>
柴 山 昌 彦
田 村 憲 久
棚 橋 泰 文
中 川 秀
野 田 毅
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
有 村 治 子
礒 崎 陽 輔<兼務>
衛 藤 晟 一
大 家 敏 志
片 山 さつき
佐 藤 正 久
中曽根 弘 文
藤 川 政 人
古 川 俊 治
丸 山 和 也
山 谷 えり子
若 林 健 太
事 務 局 長
礒 崎 陽 輔
事務局次長
近 藤 三津枝
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2012.4.27
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
わが国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
われわれは、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統とわれわれの国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120427/stt12042723420014-n1.htm
自民党の憲法改正草案の主な新設条文
2012.4.27
【第1章 天皇】
1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく
3条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする
2 日本国民は、国旗および国歌を尊重しなければならない
4条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する
6条 5 1項および2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う
【第2章 安全保障】
9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇および武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない
9条の2 わが国の平和と独立並びに国および国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する
3 国防軍は、1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動および公の秩序を維持し、又は国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く
9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海および領空を保全し、その資源を確保しなければならない
【第3章 国民の権利および義務】
15条 3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による
19条の2 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない
20条 3 国および地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない
21条の2 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う
24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない
25条の2 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない
25条の3 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない
25条の4 国は、犯罪被害者およびその家族の人権および処遇に配慮しなければならない
26条 3 国は、教育が国の未来を切り拓(ひら)く上で欠くことのできないものであることに鑑(かんがみ)み、教育環境の整備に努めなければならない
28条 2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない
29条 2 財産権の内容は、公益および公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない
【第4章 国会】
47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない
53条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときは、要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない
54条 衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する
63条 2 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない
【第5章 内閣】
66条 2 内閣総理大臣および全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない
【第7章 財政】
86条 4 毎会計年度の予算は法律の定めるところにより、国会の議決を経て翌年度以降の年度においても支出することができる
90条 3 内閣は、1項の決算報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない
【第8章 地方自治】
94条 2 地方自治体の長、議会の議員および法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民であって日本国籍を有する者が直接選挙する
【第9章 緊急事態】
98条 内閣総理大臣は、わが国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる
2 緊急事態の宣言は法律の定めるところにより、事前又は事後に国会の承認を得なければならない
3 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、国会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない。また、100日を超えて緊急事態の宣言を継続しようとするときは、100日を超えるごとに事前に国会の承認を得なければならない
4 2項および前項後段の国会の承認については、60条2項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日以内」とあるのは、「5日以内」と読み替えるものとする
99条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる
2 前項の政令の制定および処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない
3 緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、身体および財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならない。この場合においても、14条、18条、19条、21条その他の基本的人権に関する規定は、最大限に尊重されなければならない
4 緊急事態の宣言が発せられた場合においては、法律の定めるところにより、その宣言が効力を有する期間、衆議院は解散されないものとし、両議院の議員の任期およびその選挙期日の特例を設けることができる
【第10章 改正】
100条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする
【第11章 最高法規】
102条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/120427/stt12042723410013-n1.htm
日 本 国 憲 法 改 正 草 案
(現行憲法対照)
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf
憲法改正推進本部
平成23年12月20日現在
(平成21年12月 4日設置)
本 部 長
保 利 耕 輔
最 高 顧 問
麻 生 太 郎
安 倍 晋 三
福 田 康 夫
森 喜 朗
顧 問
古 賀 誠
中 川 秀 直
野 田 毅
谷 川 秀 善
中曽根 弘 文
関 谷 勝 嗣
中 山 太 郎
船 田 元
保 岡 興 治
副 会 長
石 破 茂
木 村 太 郎
中 谷 元
平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
小 坂 憲 次
中 川 雅 治
溝 手 顕 正
事 務 局 長
中 谷 元
事務局次長
井 上 治
近 藤 三津枝
礒 崎 陽 輔
岡 田 直 樹
(役員の並びは、五十音順)
憲法改正推進本部 起草委員会
平成23年12月22日
委 員 長
中 谷 元
顧 問
保 利 耕 輔
小 坂 憲 次
幹 事
川 口 順 子
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西 田 昌 司
委 員
井 上 治
石 破 茂
木 村 太 郎
近 藤 三津枝<兼務>
柴 山 昌 彦
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棚 橋 泰 文
中 川 秀
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平 沢 勝 栄
古 屋 圭 司
有 村 治 子
礒 崎 陽 輔<兼務>
衛 藤 晟 一
大 家 敏 志
片 山 さつき
佐 藤 正 久
中曽根 弘 文
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古 川 俊 治
丸 山 和 也
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