今日のテーマは『還付申告の請求期限』について。

還付申告とは・・・顔

給与等から控除された所得税額や、
事業主等が予定納税をしている所得税額が
実際の所得金額に、基づいて計算した税額よりも多いとき、
その納め過ぎの、所得税の還付を受ける為の申告のことをいいます。

何もしなければ、税金は戻ってはきません。

例えば・・・
1 サラリーマンの人が、年の途中で会社を退職して再就職をしていない場合
2 マイホームの取得などをして、住宅ローンがある場合
3 災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
4 医療費控除を受ける場合

などが、あります。

その還付申告は、請求期限というものがあって、
その請求をすることができる日から、5年間行使しなかったら
自動的に消滅してしまいます。

それも、次のパターンによって、
それぞれその請求期限が異なりますので、注意して下さいね。

例えば・・・
平成22年分の所得税の還付申告の場合の期限は ん?

◎申告義務がない人の場合◎
  平成27年12月31日 

◎申告義務がある場合で還付だった人◎
  平成28年2月15日

◎申告義務がある場合で納税した人◎
  平成28年3月15日

となります。

気が付いたら、すぐにでも還付申告はした方がいいけど、
忘れていた場合など・・・
いつでも、申告できるんだろう? なんて思わないで
下さいね。

よくある間違いが、
5年間は請求できるから・・・という所を
3/15の確定申告期限から、5年と思っている人が
多いです。

それは、申告義務がある人で納税をした人のことなので
申告義務がない人は、期限がだいぶ早いです。
注意して下さいね。

では、また明日~
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