今日のテーマは『還付申告の請求期限』について。
還付申告とは・・・
給与等から控除された所得税額や、
事業主等が予定納税をしている所得税額が
実際の所得金額に、基づいて計算した税額よりも多いとき、
その納め過ぎの、所得税の還付を受ける為の申告のことをいいます。
何もしなければ、税金は戻ってはきません。
例えば・・・
サラリーマンの人が、年の途中で会社を退職して再就職をしていない場合
マイホームの取得などをして、住宅ローンがある場合
災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
医療費控除を受ける場合
などが、あります。
その還付申告は、請求期限というものがあって、
その請求をすることができる日から、5年間行使しなかったら
自動的に消滅してしまいます。
それも、次のパターンによって、
それぞれその請求期限が異なりますので、注意して下さいね。
例えば・・・
平成22年分の所得税の還付申告の場合の期限は
◎申告義務がない人の場合◎
平成27年12月31日
◎申告義務がある場合で還付だった人◎
平成28年2月15日
◎申告義務がある場合で納税した人◎
平成28年3月15日
となります。
気が付いたら、すぐにでも還付申告はした方がいいけど、
忘れていた場合など・・・
いつでも、申告できるんだろう? なんて思わないで
下さいね。
よくある間違いが、
5年間は請求できるから・・・という所を
3/15の確定申告期限から、5年と思っている人が
多いです。
それは、申告義務がある人で納税をした人のことなので
申告義務がない人は、期限がだいぶ早いです。
注意して下さいね。
では、また明日~
還付申告とは・・・
給与等から控除された所得税額や、
事業主等が予定納税をしている所得税額が
実際の所得金額に、基づいて計算した税額よりも多いとき、
その納め過ぎの、所得税の還付を受ける為の申告のことをいいます。
何もしなければ、税金は戻ってはきません。
例えば・・・
サラリーマンの人が、年の途中で会社を退職して再就職をしていない場合
マイホームの取得などをして、住宅ローンがある場合
災害や盗難などで資産に損害を受けた場合
医療費控除を受ける場合
などが、あります。
その還付申告は、請求期限というものがあって、
その請求をすることができる日から、5年間行使しなかったら
自動的に消滅してしまいます。
それも、次のパターンによって、
それぞれその請求期限が異なりますので、注意して下さいね。
例えば・・・
平成22年分の所得税の還付申告の場合の期限は
◎申告義務がない人の場合◎
平成27年12月31日
◎申告義務がある場合で還付だった人◎
平成28年2月15日
◎申告義務がある場合で納税した人◎
平成28年3月15日
となります。
気が付いたら、すぐにでも還付申告はした方がいいけど、
忘れていた場合など・・・
いつでも、申告できるんだろう? なんて思わないで
下さいね。
よくある間違いが、
5年間は請求できるから・・・という所を
3/15の確定申告期限から、5年と思っている人が
多いです。
それは、申告義務がある人で納税をした人のことなので
申告義務がない人は、期限がだいぶ早いです。
注意して下さいね。
では、また明日~