確定申告で誤りやすい事項・・・
今日は、事業をしている人や、不動産所得がある人に
関わることをお話します。

事業をしていたり、不動産を貸している人は、
損害保険に入っていることがあると思います。

この場合の損害保険料について。。。

まず、保険料を支払っている時に
気をつけないといけないのが、

その保険は、
満期返戻金があるのか? もしくは、ないのか?
ということです。

建物の損害保険には、長期総合保険とか建物更生共済など、
積立部分があって、満期になると返戻金があるものがあります。

その場合、積立部分については、経費にはなりません。


仕訳すると・・・・
  保険料   ○○○ / 現金預金 ○○○
  保険積立金 ○○○           と、なります。

支払った金額の全部が経費とはならないので、注意して下さいね。


そして、今度はその満期返戻金を受取った時。

事業や不動産の賃貸に係るものだからと言って、
事業所得や不動産所得にはなりません。

一時所得になります。

ただし、この場合の課税所得の計算は・・・

受取った返戻金-保険料積立金累計額-配当金積立金累計額 
が、課税の対象となります

※共済掛金のうち、支払時に必要経費に算入した部分は、
 満期時に二重に必要経費に算入することはできないので、
 注意して下さいね。

仕訳すると・・・
  現金預金 ○○○ / 保険積立金 ○○○
                事業主借 ○○○
           

また、満期返戻金がある保険には、配当金積立金と言って
毎年配当が出るものがあります。

その場合は、その配当が出た年に雑収入として、
事業所得や不動産所得に計上しなければいけません。

通常は、満期がくるまでその配当金を受取ることは
ないでしょうが、満期の時にそれまでに積み立てた
配当部分を全部計上するのは誤りです。

注意して下さいね。

では、また明日~  
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