確定申告で誤りやすい事項・・・
今日は、事業をしている人や、不動産所得がある人に
関わることをお話します。
事業をしていたり、不動産を貸している人は、
損害保険に入っていることがあると思います。
この場合の損害保険料について。。。
まず、保険料を支払っている時に
気をつけないといけないのが、
その保険は、
満期返戻金があるのか? もしくは、ないのか?
ということです。
建物の損害保険には、長期総合保険とか建物更生共済など、
積立部分があって、満期になると返戻金があるものがあります。
その場合、積立部分については、経費にはなりません。
仕訳すると・・・・
保険料 ○○○ / 現金預金 ○○○
保険積立金 ○○○ と、なります。
支払った金額の全部が経費とはならないので、注意して下さいね。
そして、今度はその満期返戻金を受取った時。
事業や不動産の賃貸に係るものだからと言って、
事業所得や不動産所得にはなりません。
一時所得になります。
ただし、この場合の課税所得の計算は・・・
受取った返戻金-保険料積立金累計額-配当金積立金累計額
が、課税の対象となります
※共済掛金のうち、支払時に必要経費に算入した部分は、
満期時に二重に必要経費に算入することはできないので、
注意して下さいね。
仕訳すると・・・
現金預金 ○○○ / 保険積立金 ○○○
事業主借 ○○○
また、満期返戻金がある保険には、配当金積立金と言って
毎年配当が出るものがあります。
その場合は、その配当が出た年に雑収入として、
事業所得や不動産所得に計上しなければいけません。
通常は、満期がくるまでその配当金を受取ることは
ないでしょうが、満期の時にそれまでに積み立てた
配当部分を全部計上するのは誤りです。
注意して下さいね。
では、また明日~
今日は、事業をしている人や、不動産所得がある人に
関わることをお話します。
事業をしていたり、不動産を貸している人は、
損害保険に入っていることがあると思います。
この場合の損害保険料について。。。
まず、保険料を支払っている時に
気をつけないといけないのが、
その保険は、
満期返戻金があるのか? もしくは、ないのか?
ということです。
建物の損害保険には、長期総合保険とか建物更生共済など、
積立部分があって、満期になると返戻金があるものがあります。
その場合、積立部分については、経費にはなりません。
仕訳すると・・・・
保険料 ○○○ / 現金預金 ○○○
保険積立金 ○○○ と、なります。
支払った金額の全部が経費とはならないので、注意して下さいね。
そして、今度はその満期返戻金を受取った時。
事業や不動産の賃貸に係るものだからと言って、
事業所得や不動産所得にはなりません。
一時所得になります。
ただし、この場合の課税所得の計算は・・・
受取った返戻金-保険料積立金累計額-配当金積立金累計額
が、課税の対象となります
※共済掛金のうち、支払時に必要経費に算入した部分は、
満期時に二重に必要経費に算入することはできないので、
注意して下さいね。
仕訳すると・・・
現金預金 ○○○ / 保険積立金 ○○○
事業主借 ○○○
また、満期返戻金がある保険には、配当金積立金と言って
毎年配当が出るものがあります。
その場合は、その配当が出た年に雑収入として、
事業所得や不動産所得に計上しなければいけません。
通常は、満期がくるまでその配当金を受取ることは
ないでしょうが、満期の時にそれまでに積み立てた
配当部分を全部計上するのは誤りです。
注意して下さいね。
では、また明日~