昨日に引続き、年末調整実務編・・・

今日は、過去に溯って支払った場合。
又は、過去に遡及して返還してもらった場合。 
をお話します。

例えば・・・こんなケース。

1 残業手当の未払分について、
過去3年分 溯って支払う・・・って場合 顔文字(+´・_・`+)ン?

最近、労働組合や労働者から、残業代の未払分について
裁判をおこされるケースが多々ありますが、
まさに、そんな場合ですね。

3年分まとめてもらってはいますが、本来はその年に
支払うべきものが未払いだった・・・
だから今年支払った。と言うだけのことなんですね。

過去に支払うべき賃金は、今年の給与ではありません。

従って。。。大変面倒ですが、
その賃金が支給される日の属する年の、年末調整のやり直し
になります。

今年の給与の中に入れない で下さいね。

所得税の税率は、累進課税といって
所得が増えれば税率も高くなる仕組みになっています。

過去に支払うべきものを、今年の給与の中に入れてしまうと、
税率が高くなる可能性があります。
注意して下さい。


2 逆に過去に支給していた手当等を返還させた・・って場合 顔文字(+´・_・`+)ン?
会社の規定で、扶養手当等を支給している場合ですね。

奥さんの所得が38万円以内だったら、
扶養手当として 月1万円支給します とか
賃貸住宅だったら、家賃の補助として 月1万円支給します
などなど。。。
会社によってさまざまな手当がついている場合

そんな場合で、奥さんの所得が38万円を超えていた
あるいは、両親と同居していて賃貸ではなくなっていた 
なのに、会社側が気がつかず、手当を支給していた・・・
だから、過去に溯って返還させるというケース。


この場合も、1 と同じで、
その賃金が支給された日の属する年の、年末調整のやり直し
になります。

過去に溯ってなかったことにする・・・ってことですね。
この場合も、今年の給与の中から減額してしまうと、
税率が変わる可能性がありますので、注意して下さいね。

ふぅ~・・・何とも、面倒くさい。

では、また明日



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