新潟市の大規模中国領事館建設を阻止するため、第三弾の抗議活動を開始しました。
ご協力をお願い致します。
まずは、民主党政府の呆れた対応をご覧になってください。
先日の閣議で、政府は、「外国政府の土地取得に対して、国有地以外については外国政府との間の交渉には関与していない」という答弁書を決定したそうです。
中国が取得予定の新潟の土地は、国有地ではなく民有地です。ですから、この答弁書は「新潟の土地は民有地なので、中国政府への売却には日本政府は関与していません・・・」ということを意味しているのです。
また、取得予定の土地は、5000坪もの東京ドームより広い土地です。
この広大な土地を中国政府が取得することについて日本政府が関与しないなんて、ありえない話です。日本では、外国政府(指定された国のみ)が日本の土地を取得する際には、財務大臣の許可を得なければならないと政令で決まっています。(詳しい内容は後述)
まさに、民主党は新潟の中国領事館問題に関し、追及逃れ・責任逃れをしているわけですね(怒)絶対に許せないですね。
↓ 時々、動画が表示されず真っ白になることもあるようです。その場合は、記事をもう1度開き直してください。
※コメントを消す際には、画面右下のアイコンをクリックしてください
http://www.nicovideo.jp/watch/sm17795182?via=thumb_watch
既に、民主党は、日本国民の敵として多くの国民に認識されています。
日本より、中国・韓国・北朝鮮が大事なんですから、日本国民に嫌われて当然ですね。
中国の傀儡政権である民主党は、日本国民を欺き、中国の言いなりになって、新潟の土地を売却できるように便宜を図っているのではないかと思われます。
今、日本の領土が狙われています。新潟の次は、仙台・名古屋・・・などに中国領事館ができるという情報があります。
http://www.youtube.com/watch?v=JaWrtTffCQA
★【中国という“毒”】中国、広大な土地取得!新潟から腐敗広がる?
★ 【動画】新潟 中国領事館ーgoogle検索
☆以下は、「第三弾・新潟市の大規模中国領事館建設阻止抗議活動」を転載しました。
多くの方に周知したいので、皆さんの中でも以下の記事を転載・拡散ができる方はご協力よろしくお願いします。
<以下、転載>
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第三弾・新潟市の大規模中国領事館建設阻止!
(転載・情報拡散可)
新潟市の大規模中国領事館建設阻止に関連し、地元の「新潟中国総領事館を考える会」 が、問題の情報拡散のチラシ撒き(1回目10万枚)を先日から実施しています。反対の街宣活動も 始まりました。
我々としましても、建設を阻止するため、援護射撃が必要です。
ご協力とご支援を、よろしくお願いします。
現在、新潟市の土地売却阻止と「大規模中国領事館建設」阻止の抗議活動と、
財務省管轄の外国政府の民間土地の取得を規制する政令の
「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」第311号の指定国リストの、
大蔵省告示第1531号の、「文章」と「逆解釈」による、政令第311号の無効化による、
中華人民共和国の民間土地取得の容認行為で、「調査」と財務省の追及をしています。
中華人民共和国は、中華民国に代わり、昭和48年1月6日に、
この政令第311号の「指定国」 として告示され、官報にも掲載されています。
しかしながら、管轄の財務省の国際局外国為替室の担当者と、法規担当者は、
「中華人民共和国は指定国ではないから自由に日本の土地を取得できる」と回答。
この政令第311号の「指定国」は、日本で不動産を取得する権利のある国です。
しかし、政令第311号の規定により、様々な規制を受けます。
この政令の「指定国」は、基本的に日本と「大使館など外交関係がある国」です。
この政令第311号の「指定国でない国」は、日本で不動産を取得する権利の
無い国です。
基本的に「大使館など外交関係が無い国」です。(例・北朝鮮人民共和国)
財務省の担当者は「北朝鮮など外交関係のない国が政令の指定国だ!」
と言っています。
支離滅裂です。
(北朝鮮が日本の民間の土地を取得する権利があると言っています)。
国交や外交関係にない国のために、政令や詳細な規則を制定し、告示などしません。
国交や外国関係がない国が、日本で不動産など取得する権利などありません。
財務省の官僚は、一般国民や国会議員など、政令の制定過程や過去の告示まで
調べないことをいい事にして、「次に掲げる国以外の国」の、文章が掲載された国に
かかるとして、大蔵省告示第1531号の指定国リストの掲載国を「指定国ではない」と
嘘をついています。
外国人個人については、財産取得など土地取得を規制した、「政令第51号」は、
昭和54年に廃止され、現在、外国人は日本国内で自由に取引出来ますが、
外国政府の民間土地の取得は、現在も「政令第311号」の規制があります。
この問題で、過去の「政令の制定過程」や「政令」や「告示」、それ以前の外資委員会の
告示など、全部調べています。
明らかに、大蔵省告示第1531号の、「文章改ざん」と「逆解釈」が意図的に行われ、
財務官僚の国賊行為で、「指定国リスト」が、「指定国でないリスト」にされています。
官僚による「国家犯罪」です。財務省と外務省による売国行為です。
その裏に、謀略組織と中国共産党の「工作」の臭いがします。
この問題は、有志と追求していますが、現在、国会議員とマスコミに、
問題の情報提供をし、「国会追及」と「マスコミ追及」を働きかけてます。
ジャーナリストとも連携しています。
確実な資料が整い次第、大問題として、全国民にオープンにしたいと思います。
1、「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令」 政令第311号
http://bit.ly/xjZuwj (昭和24年8月18日告示)
2、大蔵省告示第1531号(昭和27年8月21日告示) の
財務省のホームページhttp://bit.ly/mwi8Dy
このHP掲載リストは、大蔵省の告示原本ではありません。
また、告示日と告示者が削除され、
「大蔵省の告示」でも、「財務省の告示」でもありません。
掲載国は大蔵大臣や財務大臣から「指定国」とされ、官報に告示されています。
この財務省のHPは、国民や国会議員を騙す為の、単なる「リスト」です。
財務省の担当者は、我々の追求に対し、
「外務省の指示でリストを管理しているだけだ」と回答。とんでもない事です。
財務省の国際局外国為替室は、外国政府が民間土地の取得を希望する場合、
「外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則」により、
「申請書」を提出させ、審査し、「財務大臣の承認」の可否を判断をします。
「財務大臣の承認」がなければ、外国政府は民間の土地を取得できないのです。
【抗議・意見提出先】
(電話またはFAXがより効果的です)
■新潟市
1. 市長秘書課TEL:025-228-1000
FAX:025-222-0820
電子メールアドレス: hisho@city.niigata.lg.jp
2. 篠田昭新潟市長
「市長への手紙」入力フォーム:https://www.city.niigata.jp/tegami/form.asp
3. 経済・国際部
国際課TEL:025-226-1673、池田氏:025-226-1671、
堀内課長直通:025-226-1670
FAX:025-225-3255
電子メール:kokusai@city.niigata.lg.jp
■外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/
代表番号、03-3580-3311
儀典官室 ・ 内線3707 (直通電話、03-5501-8032)
在外公館課 内線5912
■財務省 https://www.mof.go.jp/
国際局外国為替室 03-3581-4111(内線2868)
担当、金子氏 法規担当 武昼(タケチ)氏
■玄葉外務大臣 http://www.kgenba.com/
TEL:03-3508-7252
FAX:03-3591-2635
■中国総領事館
TEL: 025-228-8888、8899.
FAX: 025-228-8901
<以上、転載>
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皆様、ご協力を宜しくお願い致します。