おはようございます。
きょうMoKaは休みなんですが、
夜間の授業も取っているために、あと1時間くらいしたら仙台に向かわなくてはなりません
きょうは、まぎらわしいものを整理していきたいと思います
まずは、臨時休業についてです。
臨時休業を行う2つの理由をおさえましょう。
そして、誰が指示を出すのかもしっかりおさえれば、簡単に解けるようになります。
これは次の出席停止にも同じことが言えます。
2つ一気にまとめてみます。
<臨時休業>
①非常変災・・・校長が指示。(あとで教育委員会に報告)
②伝染病予防・・・学校の設置者が指示。
※ここで、学校の設置者についてです。公立学校では、小・中は市町村、高校は都道府県の管轄です。
<出席停止>
①性行不良・・・市町村教育委員会が指示。
②伝染病予防・・・校長が指示。
ここで、それぞれの定義です。伝染病に関しては分かりやすいと思うし出ないと思うので、こちら を参照してください。
伝染病予防について、かかっている子、かかっている疑いがある子、またはかかるおそれのある子については、すぐに対応をしなくてはいけないため、校長が出席停止を命じます。命ずる相手は、学齢児童・生徒(義務教育諸学校の児童・生徒)に関しては、保護者に命じます。高校生に関しては、本人に命じます。
臨時休業に関しては、ゆっくり対応できるので学校の設置者が指示を出します。
非常変災についても緊急を要するので、校長が判断しなくてはなりません。
性行不良については、たまに出題されるので確認したいと思います。
1.他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
2.職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
3.施設又は設備を損壊する行為
4.授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
※1と2を比べてみると、職員に関しては財産上の損失が書かれていません。
これは、中学校にも準用されます。
ん?高校は?
そうお思いになった方、おられると思います。
しかし、高校に関しては、停学や退学の措置を取ればよいのです。
だから、出席停止にする必要はありません。
そして、勘違いをしている方がいらっしゃるかもしれませんが、実は、性行不良の出席停止は、懲戒ではないのです。
ほかの児童生徒の学習権を守るために、学校の秩序を守るために、市町村教育委員会が保護者に対して児童生徒の出席停止を命じます。
懲戒ではないため、市町村の教育委員会は、出席停止の期間中、その児童・生徒の学習に対する支援や教育上必要な措置を講じなくてはならないのです。
<臨時休業、出席停止に関する教育法規>
学校保健法第12条 (出席停止)
学校保健法第13条 (臨時休業)
学校教育法施行規則第48条 (非常変災等による臨時休業)
学校教育法 第26条 (児童の出席停止)
すこしはお役に立ててるかしら?
ぐだぐだですみません。リクエストがあれば、その事項についての記事をUPしたいと思います。
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