今さっき、大坂都構想が反対僅差で否決されました。
大阪市民じゃないので、投票前は何とも言えませんでしたが
結果を見て思ったことです。
私は、漠然とした構想に反対かな。
人は、変化を嫌う傾向があるので反対が多いと思っていました。
橋本市長の言ってることがわかりますが
ただ変化を嫌う人を説得する力がなかった。
全盛期の橋本氏でしたら、勝っていたと思うんですが
いかんせん株を落としすぎました。
今後、憲法改正などで国民投票が行われると思いますが
反対を説得できる説明、カリスマ、情勢、運が必要だと思いました。
保守的な考えも必要ですが、変化を想像できる国民になりたいと思います。
では、また~
ユネスコ(国連教育科学文化機関)が
明治から昭和にかけての日本の産業革命の施設の
世界文化遺産に登録勧告を発表した。
範囲は広く「軍艦島」と呼ばれる端島炭坑など
岩手から静岡、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島までの8県に23施設及ぶ
まだ決定ではないので、過度な期待はしませんが
熊本でも三池炭鉱や三角港など入っている。
幕末から明治時代の文明開化の急激な日本の発展が垣間見える。
軍艦島にはいつか行ってみたいと思っています。
そこには、長州藩の吉田松陰や土佐藩の坂本竜馬や岩崎弥太郎(三菱)
三井高利(三井)力があったのだと思う。
いいか悪いかわかりませんが
その力がなかったら今の日本はなかったと思います。
今の日本になるまでは、血や汗が流れたと思います。
ピラミッドも多くの労働力が徴用されています。
立派な遺産でも裏には悲劇があります。
そんな意味も含めて歴史に残すべきだと思います。
歴史に目を瞑る韓国政府は、自国の歴史は何もないんでしょう。
韓国政府の言い分を理解すると自然遺産以外は全部アウトですね。
韓国は歴史を語る資格なし
では、また~
明治から昭和にかけての日本の産業革命の施設の
世界文化遺産に登録勧告を発表した。
範囲は広く「軍艦島」と呼ばれる端島炭坑など
岩手から静岡、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、鹿児島までの8県に23施設及ぶ
まだ決定ではないので、過度な期待はしませんが
熊本でも三池炭鉱や三角港など入っている。
幕末から明治時代の文明開化の急激な日本の発展が垣間見える。
軍艦島にはいつか行ってみたいと思っています。
そこには、長州藩の吉田松陰や土佐藩の坂本竜馬や岩崎弥太郎(三菱)
三井高利(三井)力があったのだと思う。
いいか悪いかわかりませんが
その力がなかったら今の日本はなかったと思います。
今の日本になるまでは、血や汗が流れたと思います。
ピラミッドも多くの労働力が徴用されています。
立派な遺産でも裏には悲劇があります。
そんな意味も含めて歴史に残すべきだと思います。
歴史に目を瞑る韓国政府は、自国の歴史は何もないんでしょう。
韓国政府の言い分を理解すると自然遺産以外は全部アウトですね。
韓国は歴史を語る資格なし
では、また~
11年の歳月を経て
今治のサッカーボール裁判
最高裁で親の賠償責任問われずで結審しました。
1審2審と、親の賠償責任があるいう頭のおかしい裁判でしたが
最高裁では、妥当な判断と言えよう。
まず、校庭で児童がボールをけって
たまたまボールが道路に出て、バイクに乗った80代の男性が
倒れて骨折して5000万円の損害賠償はいくらなんでもです。
男性はその後、認知症になり寝たきり、肺炎を発症し死亡していますが
骨折から死亡までの因果関係はない。
また、児童の責任が親にどこまでかかってくるのか?
注意義務は
ボールをけった少年<バイクで小学校を通るバイクでしょう。
ボールをけったくらいで、道路に出る校庭なら
被害者遺族は、学校及び自治体を訴えるべきでした。
被害者遺族は、今までの民法では、少年の親を訴えれば勝てると踏んだのでしょう。
骨折だけでしたら、保険でなんとかなったのに
遺族がごねて、時間だけ過ぎて死亡に持ち込んだとしか思えません。
1審、2審の裁判官も時代にそぐわない古臭い民法を
何の考えなしに判決を下す頭の固い方でした。
被害者保護は大切ですが、当たり前のことをした少年の過失に対しては
目をつむってあげましょう。
ただ、凶悪事件に対しては断固たる被害者保護を求めます。
今治のサッカーボール裁判
最高裁で親の賠償責任問われずで結審しました。
1審2審と、親の賠償責任があるいう頭のおかしい裁判でしたが
最高裁では、妥当な判断と言えよう。
まず、校庭で児童がボールをけって
たまたまボールが道路に出て、バイクに乗った80代の男性が
倒れて骨折して5000万円の損害賠償はいくらなんでもです。
男性はその後、認知症になり寝たきり、肺炎を発症し死亡していますが
骨折から死亡までの因果関係はない。
また、児童の責任が親にどこまでかかってくるのか?
注意義務は
ボールをけった少年<バイクで小学校を通るバイクでしょう。
ボールをけったくらいで、道路に出る校庭なら
被害者遺族は、学校及び自治体を訴えるべきでした。
被害者遺族は、今までの民法では、少年の親を訴えれば勝てると踏んだのでしょう。
骨折だけでしたら、保険でなんとかなったのに
遺族がごねて、時間だけ過ぎて死亡に持ち込んだとしか思えません。
1審、2審の裁判官も時代にそぐわない古臭い民法を
何の考えなしに判決を下す頭の固い方でした。
被害者保護は大切ですが、当たり前のことをした少年の過失に対しては
目をつむってあげましょう。
ただ、凶悪事件に対しては断固たる被害者保護を求めます。