ネット関連の犯罪を取り締まる法律について審議されているが、それらがとてもきな臭いという、踊る新聞屋ブログの「ウイルス作成罪、「改正」著作権法、サイバー犯罪条約、共謀罪 」というエントリ。

まだ時間がなくてリンク先などは見てないが、ざっと見ただけでも明らかに危うい話がてんこ盛り。


国際的なサイバー犯罪条約に批准することを契機に、ということのようだけど、そもそも主要先進国はプライバシーなどの問題もあって何処も批准してないようなのだが。

で、問題なのは、国会議員がいろんなシチュエーションなどを理解していないのに、一面的に見て「そりゃ罰則規定がないよりあったほうが(あるいは強化した方が)いいだろ」みたいなレベルでの法制化されそうな動きがとても怖い。

更に今の与党だと簡単に強行可決されてしまいそうなところが更に危険に思われるのだ。


違法コピーのダウンロードが罰せられるなら、ウェブで閲覧=端末のキャッシュにダウンロードしているその画像や音楽は本当に違法でないのか、メールに添付された違法な画像や音楽などは受け取った時点でダウンロードしているわけだ。

もちろんその辺の反対意見をうまく反映して「いや、ちゃんと条件を明確にしますよ」といいつつ、これを共謀罪に含めることで、教唆とか犯罪準備として個人のパソコンの中を覗く権利を確保しようという意図がみえる。

ええい、そんな法律ができたら全省庁や国会議員宛に違法なミッキーマウスの写真をメール添付すれば・・・なんて書いただけで共謀罪にされてしまいそうだ。くわばらくわばら。


ウイルス作成罪にしても、「感染して所持してしまっただけなら罪にはならない」といいつつ、「ウイルスを感染目的で所持したら犯罪」というが、ウイルスメーカーや啓蒙活動を行う個人などがどのような感染をするかテストする為に持ったり、そうしたライター同士や出版社などでやりとりすることまで犯罪となってしまう。

まあ上記ブログにリンクされている日経コミュニケーションの記事「ウイルス作成罪はいつになったら成立するのか 」を書いた編集部にはウイルスに詳しい人はいない(いるのは逮捕されてもいい外部ライターだけ)と見た方がよさそうだ。


そんな法律を作る前に、国立感染症研究所みたく、国立電子ウイルス研究所でもつくって、すべてのコンピュータウイルス研究は国で収集し情報公開するから安心して仕事しろ、くらいのレベルにした上で、初めて「それでも作成した者を罰する」方に動くべきではないか。


いずれにせよ、この辺は「よくわからないけど、ウイルスなんて危険だからいいんじゃない?」という生半可なレベルで黙っていると、後でいろいろ「そ、そんなアホな・・・」って事態になりそうなので、「くわばらくわばら」と唱えるだけで避けるのではなく、今後も動向をものぐさがらずに見守る意味でエントリ。