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会社名を命名するとき

会社名を命名するときに、すでに同じ名前の会社名




が存在してるかどうかを調べる方法




現行法においては、同じ市区町村内には同一商号(類似商号を含む)で同一業種(一部重複も含む)の会社は設立できません。

類似商号にあたるかどうかの判断は登記所の登記官が行っています。


また、どのような商号の会社がどのような目的の事業を行っているかは、

その市区町村を管轄する登記所にて調査することができます。


これを「類似商号調査」と呼んでいます。


この調査は無料でできます。


ネットでは商号までの確認はできても目的の確認をするには費用がかかりますので、

登記所にて確認する方がいいと言えます。

なお、目的の表現についても登記官のチェックが入りますので、

会社を設立しようとしたときには、類似商号と目的の表現の2つをあらかじめ登記所にて

確認しておく必要があるといえます。

なお、会社設立登記について司法書士に依頼すれば、このあたり調査はすべておこなってもらえます。





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子供の命名

少子化を迎え、命名というイベントは一生で一度か二度しか経験することしかできない


一大イベントといえる時代です。




将来にわたって「お客様に満足を提供する」ために、今だけでなく先も見据え、一歩進んだ、



いつまでも満足いただける命名 に取り組んでまいります








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名前に使える漢字には制限がありますが、読み方を制限する法律はありません。


ですが、受理する役所により変わった読みは受理されない場合もあります。

漢字の読みには「訓読み」「音読み」「名のり」があります。

ここ数年の傾向でよく使われる「当て字」は正式な読みではありません。


変わった読み方・どうやっても読めない読み方の名前もたくさん受理されています。



しかしいくら自由とはいえ、ふりがなをふっても


「絶対にこうは読めない!」


と思われるお名前は名前を正しく読んでもらえずにお子様が苦労したり、


漢字を学習していくうちに漢字の読みが間違っていると気がつく場合もあります。



何か特別な理由がない限り、ありえない読み方はなるべく避けたほうがよいと思います。






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