「放射線障害防止の技術的基準に関する法律」:昭和32原子力白書に「しきい値なし」は記載なし | 男も女もすなる日記といふものを、オカマもしてみむとてするなり

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現在は原発事故に関連した記事が多いですが、どの記事にも自分なりの物の見方・考え方を書くようにしています。

「放射線従業者及び一般国民の受ける放射線量を障害を及ぼすおそれのない線量以下とする」という法律!のエントリーで取り上げた放射線障害防止の技術的基準に関する法律について、検討中~。
  その過程で昭和32年版原子力白書(昭和33年12月)を発見! つかググッたらすぐあったんだけど(笑)、今回は解説とかあるかなと思って見てて発見すますたっ! なつかしおす、三木武夫元総理!「三角大福中」のお一人ですなぁ…あ、ジェネレーションギャップ・ネタw

「しきい値なし」の記述がないこと、はないことの証明なので直接目を通して頂く他ないw が、この法律を制定した理由とか、この法律で設置されるのは総理府付属の放射線審議会であり当時科学技術庁にあった放射線審議会は廃止するなどの事情も分かる。
  下から三つ目のパラグラフ中の「人体に障害をおよぼすおそれがないとかんがえられる許容放射線量の設定および一般国民のうける放射線量をこの線量以下とする諸方策」という記述を素直に読めば、①許容放射線量の設定②そのための方策、でありしきい値なし(仮説)とか最適化の原則なんて全く念頭にないことは明々白々!
(ネットはすごい…)

  なんってったってアイドル!・・・じゃない、なんってったって原子力白書だぜぃ。
  ①法律放射線審議会(125回)における文科省渡辺次長・原子力安全監の法律三条への言及、内容説明、「つまり、その線量(放射線障害を及ぼすおそれのない線量)以下であるかどうかが判断基準である」とのとっても分かりやすいご説明③この昭和32年版原子力白書の記述、これらからすれば法三条はしきい値あり前提だと「一応は」言える。
  ICRPどうのってのは関係ないからね、ICRPの勧告がわが国の国内法の上位に位置するわきゃないし、実際昭和33年当時ICRPもそんな知見を持ってないと想像するけど(要確認)

  週明けには場合によっては文科省訪問してでも質問するぉ~。

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