>隣のベッドの男児がはしかにかかっていることがわかり


医師は治療薬を勧めたが、説明が不十分だったため、

>両親が必要と判断せず投薬されなかった。


二女はいったん退院したが、


>翌7月、はしかと診断されて再入院、まもなく急性心筋炎で死亡した。




これを医師の責任にされるのだとしたら


一体私たちは


何をすればいいのでしょう?

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はしか感染死、病院側に1審の10倍4400万円賠償命令

2007年12月6日21時45分 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071206i215.htm?from=navr


 ぜんそくで福岡県飯塚市の飯塚病院に入院した二女(生後9か月)がはしかにかかり、急性心筋炎で死亡したのは不適切な治療が原因として、同市内に住む女児の両親が、病院を経営するセメント会社「麻生」に約7600万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が6日、福岡高裁であった。

 丸山昌一裁判長は医師の診療上の過失を認め、説明義務違反の過失のみを認めた1審・福岡地裁判決の賠償額の約10倍となる約4400万円の支払いを命じた。

 判決によると、二女は2001年6月、気管支ぜんそくなどのため入院。隣のベッドの男児がはしかにかかっていることがわかり、医師は治療薬を勧めたが、説明が不十分だったため、両親が必要と判断せず投薬されなかった。二女はいったん退院したが、翌7月、はしかと診断されて再入院、まもなく急性心筋炎で死亡した。

 丸山裁判長は「男児と接触して3日以内に投薬したら、二女の死亡を避けることができた」と医師の注意義務違反を認めた。

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もう、


なにをやっても


結果が悪ければ


医師が悪い、


たぶん、


治療しても結果が悪かったり


副作用がでたら


また裁判で負けるのでしょう。






>「男児と接触して3日以内に投薬したら、二女の死亡を避けることができた」



医療の確率論を全く理解していない


裁判官です…。





裁判所は圧倒的に


患者救済のみを考える、


医学的な根拠は全く検討されない、


そんな時代です。