さて、領収書の話です。


開業するときには


どうしても気にかかる領収書。




一般的な領収書について


税務署はどのように考え


どんなことがあるのか書かれています。



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大村 大次郎
そば屋はなぜ領収書を出したがらないのか?―領収書からみえてくる企業会計・税金のしくみ



勘定科目をどうするか


とか、


接待交際費をどのように考えるか


とか、


申告納税制度ではグレーのものは


税務署の方に証明する義務がある


とか


いろいろ勉強になりました。



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ただ一点、


前著もそうだったと思いますが、


このかた


「医師は7割経費に出来る」


という


あからさまに開業医を叩くような


書き方をしております。




その部分は減点です。




実際にはどうなっているかというと、


租税特別措置法第26条


適応がかかるかどうか、


で分けられます。





つまりは、


売上が少ない場合、


特例的に認められている措置


という事です。





この線引きが


社会診療報酬が


5000万円以下

で経費速算表にあてはめることが出来ます。




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藤本 清一, 西教 弘
平成18年1月改訂 図解と計算例でわかる医院・歯科医院の税務ハンドブック―平成18年3月申告用/決算書・確定申告書の書き方つき


P.15から


いきなりこの話題から


始まっておりますが、


速算表を転記してみます。





社会保険診療報酬金額


2500万以下   72%

2500-3000万 70%+50万

3000-4000万 62%+290万

4000-5000万 57%+490万


となっています。





つまり著者は、


・医師に悪感情を持っていて

ワザと一般市民をあおるようにかいている


または


・診療報酬制度自体を良く知らない


のどちらかだと思います。



いずれにせよ


正確ではない記載なので


ご注意下さい。





でも、


それ以外は参考になると思います。


「上様」の領収書でもOK、


(P.164)


と言うことらしいです。