さて、領収書の話です。
開業するときには
どうしても気にかかる領収書。
一般的な領収書について
税務署はどのように考え
どんなことがあるのか書かれています。
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勘定科目をどうするか
とか、
接待交際費をどのように考えるか
とか、
申告納税制度ではグレーのものは
税務署の方に証明する義務がある
とか
いろいろ勉強になりました。
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ただ一点、
前著もそうだったと思いますが、
このかた
「医師は7割経費に出来る」
という
あからさまに開業医を叩くような
書き方をしております。
その部分は減点です。
実際にはどうなっているかというと、
租税特別措置法第26条の
適応がかかるかどうか、
で分けられます。
つまりは、
売上が少ない場合、
特例的に認められている措置
という事です。
この線引きが
社会診療報酬が
5000万円以下
で経費速算表にあてはめることが出来ます。
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P.15から
いきなりこの話題から
始まっておりますが、
速算表を転記してみます。
社会保険診療報酬金額
2500万以下 72%
2500-3000万 70%+50万
3000-4000万 62%+290万
4000-5000万 57%+490万
となっています。
つまり著者は、
・医師に悪感情を持っていて
ワザと一般市民をあおるようにかいている
または
・診療報酬制度自体を良く知らない
のどちらかだと思います。
いずれにせよ
正確ではない記載なので
ご注意下さい。
でも、
それ以外は参考になると思います。
「上様」の領収書でもOK、
(P.164)
と言うことらしいです。