以前からずっと言われてきたことです。








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毎日新聞 2007年4月4日 東京朝刊


医療クライシス:医師が足りない/2 「宿直」多忙で眠れず


 ◇違反でも指導に限界
http://www.mainichi-msn.co.jp/science/medical/news/20070404ddm002100103000c.html

 大阪市立北市民病院(同市此花区)の産科は05年8月、休診に追い込まれた。厚生労働省が示す宿直回数などの基準を満たそうにも、産科医不足で必要な医師数を確保できなかった。

 「宿直勤務は週1回、日直勤務は月1回を限度とする」。厚労省が02年3月、日本病院会などに送った通知にはそう明記されている。同病院は休診直前まで、産婦人科医3人と大学病院からの宿直応援で対応していたが多い時には夜間の宿直や休日の日直が月12回に及ぶ医師もいたという。

 北市民病院産科の休診後、大阪市は住吉市民病院を分娩(ぶんべん)施設の拠点にしようと、産婦人科医を4人から5人に増やした。同市立総合医療センター(同市都島区)の前田美樹・運営課長は「市立病院間で医療機能の選択と集中を行うことにした」と説明する。

 ところが、1年もしないうちに、この体制も崩れてしまう。開業などで医師が次々と退職し、昨年9月には3人に減ってしまった。住吉市民病院の医師は、月7~8回の当直をしなければならなくなった。今年4月からようやく医師5人に戻ったが、当直体制はまだ固まっていない。

   ■   ■

 宿日直の問題は、回数だけにとどまらない。

 医師に宿直や日直をさせるには、労働基準監督署長の許可が必要だ。厚労省の通知は許可条件として、「病室の定時巡回など軽度・短時間の業務で、十分な睡眠時間が確保されなければならない」とする。

許可されれば、宿日直は労働時間にカウントされない。

 しかし、頻繁に救急患者への対応が必要で、昼間と同様の勤務内容が常態化している場合は、宿日直扱いはできない。宿日直も労働時間にカウントされるため、医師の労働時間が週40時間以内になるよう複数の医師による交代制にするか、時間外・休日労働の割増賃金を支払う必要がある。

 ところが、厚労省が03~04年に指導、監督を実施したところ、宿日直に関して全国430施設で法令違反が見つかった。特に195施設は「昼間と同様の労働に従事することがまれではない」ことが判明した。

   ■   ■

 99年にうつ病で自殺した小児科医、中原利郎さん(当時44歳)の労災認定訴訟の判決が先月、東京地裁であった。裁判長は、妻のり子さん(51)の訴えを認め、「月8回もの宿直は長時間勤務と同等のストレス要因」と指摘した。中原さんの宿直について「疲労を回復し得る程度の深い睡眠を確保することは困難だった」とし、事実上、宿日直とは言えない状況であったことを認めた。

 判決後に会見したのり子さんは

「いいかげん、医師を使い捨てにするような労働環境を改善してほしい。

これ以上医師を殺さないでください。

私の夫は『病院に殺される』と言って亡くなりました」

と、声をつまらせた。

 控訴を断念した厚労省は、理由を「関係機関と検討した結果」とだけ説明した。改善策については「問題があれば、指導をしている」と歯切れが悪い。医師不足の実情を考慮し、直ちに宿日直の許可を取り消すのではなく、時間をかけて指導する姿勢だからだ。

 昼間と同様の勤務をしているのに、労基署から宿日直の許可を取り消された病院はほとんどないとみられる。厚労省の担当者は「医師の養成を増やさないと、いくら指導しても改善には限界がある」と本音を漏らした。=つづく

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本当にいやですよね


当直。








正直、

私が勤務医をやめる決意をしたのも、

当直や救急に疲弊してしまったからです。







マイナー科の医師が夜間の当直中、


ひっきりなしに


救急一般の患者さんを診なくてはいけなくて、


そして、訴訟などのトラブルに関して


一切保護されていないとしたら、


どう思うおもうでしょうか?








たとえば


眼科の先生が当直しているときに、


心筋梗塞の患者さんと


交通事故の肝破裂の患者さんが


一度に来て、


どちらも専門医に渡すまで


ノーミスで行かなくてはいけない、


なんて状況があったらどうします?


















辞めたくなっちゃいますよね。







ものすごいいやですね。

でも、ありえる話なんです。

実際にあった話ですから。








高度に専門化が進み、


その最先端のレヴェルでないと


訴えられると負ける、


そんな状況の夜間救急では


もう、撤退するしか仕方ありません。