こんばんわ。ハム吉ですニコニコ


今日はお昼からペットショップに行ってきました。目的はハム吉の小屋に敷く高級牧草エサの調達ですビックリマークところが、ペットショップに着いて店内を物色していたらハムスターボールがまず目に留まりましたクマ


[解説]ハムスターボールとは、ボール型の回し車で取り外し可能ビックリマーク通常の回し車よりも中が広いので縦横無人にかけまわることが可能なのだべーっだ!



というのも、うちのハム吉は回し車をまったくといっていいほど使わないのでこれならば使ってくれると思い買ってしまいましたクラッカー


さっそく小屋に入れたところ興味津津で周囲を嗅ぎまわっていましたただ、警戒してなかなか中に入ってくれません。そこで今日は餌をボールの中に入れておこうと思います。太っちょのハム吉君には、ぜひがんばって回していただいて痩せてもらおうと思いますあせる



ハム吉の日記 ~新司法試験4回の表 三振撤退か? or 続投合格か?の巻~-100825_1944~02.jpg


さて、晩ごはんも食べたし、ボチボチ夜の散歩にいってきたいと思います音譜


以下テーマ18の答案の続きです。

答案

 (1)E・Fについて
この点、扶養利益も法的保護に値する利益である(709条後段参照)。よって、E・Fはこれを権利侵害として、損害賠償請求権を行使しうる。
なお、Eは、AとBとの婚姻関係が破綻状態にある場合に限り、本請求を肯定すべきと考える。通常、不倫関係を築くことは他方配偶者に対する不法行為を形成しうるものであり、当該関係に基づく扶養を受けている場合には、通常それについて法的保護に値するだけの利益があると認めることはできない。しかし、当該夫婦関係が破綻状態にあり、事実上の離婚状態に至っていれば、当該逸失利益についても法的保護に値するものといいうる。
したがって、Eとしては、AとBとの関係が事実上の離婚状態に至っていれば、本請求もなしうる。
(2)B・C・Dについて
各人は、それぞれ収入源を有しており、現実としてAから扶養されていない。したがって、これの喪失に基づく不法行為を主張することはできない。
(3)扶養利益に基づく損害賠償請求権と相続に基づく損害賠償請求権との関係
ア 考え方
ア)判例の考え方及び私見
この点、逸失利益となる扶養利益を損害賠償請求権に優先させる形で、まず扶養利益の額を確定し、当該額を控除した額から損害賠償額を確定するという方法を用いている。
「死亡被害者の逸失利益」という概念が、被害者の就労可能年数の生存を仮定し、さらに当該被害者の死亡を前提として初めて観念できることからすれば、論理的に、まず扶養利益の確定がなされるべきであり、2次的に被害者の損害賠償請求権が確定されるべきである。
イ)小括
したがって、判例の考え方が妥当である。
   イ 本件について
     E、Fが扶養利益に基づく損害賠償請求権を取得し、当該額を確定した後に、Bらの相続した損害賠償額が確定することとなる。
 2 慰謝料請求について
   B~F(Eは除く)は、711条に基づき慰謝料請求をすることも考えられる。同条は、同列挙該当者については、類型的にみて甚大な精神上の損害が生じているとして、709条における不法行為の成立の主張・立証に際しこれを推定する機能を有する。したがって、慰謝料請求については、この構成により行うことも考えられる。
なお、この場合、Aの慰謝料請求権を相続して行う請求との関係が問題となるが、二重取りとなるおそれを防ぐため、選択的になされることとなる(尚後記)。