ただいま帰りました~
USBを忘れたせいでバタバタになってしまいました
結局、10分開始時間をずらしてもらっておかげでなんとか答案を再現することができました。
本当にいい加減にしてほしいです。バカ野郎。
残り少ないゼミですが、もう二度と絶対に忘れないと誓います。
さて、今から外食に行ってきます
その前に、答案の続きをのっけていきますね。
答案
設問2
第1 問題の所在
AB間訴訟における訴訟物は、製作物供給契約に基づく代金の一部についての支払請求権であり、設問における訴訟物はその残部についての支払請求権である。よって、両者は一応別個なものといえる。しかし、これら各訴訟物は、両者ともにAB間契約に基づく代金支払請求権の一内容をなすものであることには変わりはない。そこで、設問における後訴の提起は、「裁判所に係属する事件について」、「更に訴えを提起すること」(民事訴訟法142条)となり、許されないのではないかが問題となる。
第2 数量的(以下略)一部請求と残部請求の関係
1 一部請求の有効性
一部請求については、処分権主義(246条)の観点、また、試験訴訟等の必要性の観点から許容される。
2 一部請求における訴訟物及び一部であることの明示について
一部請求においては、訴訟物は当該一部についてのみに及び、残部には及ばない。処分権主義との関係から当然の帰結といえる。そうすると、残部は訴訟物とはならない。
もっとも、一部請求であることを被告が知りえない場合、被告の方とすれば、後に残部請求がなされた場合不測の事態となりうる。また、裁判所としても、一部請求であることを知りえない場合、当該訴訟物についてその範囲にかけるところはないと判断することとなる。したがって、訴訟提起の段階において、一部請求である旨を原告が明示する必要がある。これがない場合には、当該一部が全部であるとみなされ、残部についてはそもそも存在しないこととされる。
本件では、Aが300万円の支払請求をするにあたり、これが2000万円の全体債権の一部であることを明示している。よって、前訴は一部請求として適切になされているといえる。
3 重複起訴禁止の趣旨
重複起訴は、被告の応訴の煩い、訴訟物についての矛盾判決の防止をその趣旨とする。そうすると、訴訟物が両訴訟において異なる場合には、その趣旨が妥当する前提を欠くこととなる。
以上より、一部請求と残部請求とが両方提起された場合には、重複起訴の禁止の趣旨があたらないことなる。
第3 結論
Aは、設問記載の訴訟を提起することができる。