ロー刑訴[28]番の答案の続きです。


私人作成の火災原因報告書に対して法321条4項を準用して証拠能力が認められるのかについて論じています。最高裁判例もあるので結論と理由をしっかりとおさえておきたいと思います。


ほいでは答案です。

第2 法321条4項の適用を受けるとの主張について
 1 私人作成である点
   この点、同項の準用については3項と異なり、医師、鑑定受託者等についても認めるのが判例である。これは、一見すると上記した321条が主体に着目して伝聞例外を定めているとするのと矛盾しているとも思える。しかし、4項の「鑑定人」の文言は、3項の「検察官、検察事務官又は司法警察職員」の文言とは異なり、主体としてなんらかの資格人であることを要求してはいない。そして、鑑定が代替性・補充性を有する処分であるという性質上、主体として資格人であることを必須とするともいえない。また、鑑定受託者や医師については、特別の知識・経験を有し、これを当該事案に適用して判断するという点において、鑑定人と類似性を有するのは明らかである。
したがって、4項準用については、私人作成の文書においても鑑定書と同様の性質を有する文書であればなしうるものと考える。
 2 要件について
   文言から、作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述する必要がある(同3項)。また、この場合、その内容の真正についても供述する必要がある。内容の真正が伴わなければ作成についての真正が証明されたとしても無意味だからである。
 3 書面①について
   書面①には、本件と同様の条件の下で点火した場合、何分何秒後にどこで燃えたか等が客観的に既述されていたという。これは、医者の診断書同様、特別の知識経験を用いた検証、すなわち、鑑定の結果報告書としての性質を有するものといえる。したがって、4項の要件を満たせば、準用が可能となる。
そして、この点についてBは、公判期日において自らの消防士としての勤務経験や、A者で火災原因調査に携わってきた経験についても供述し、また、本件に関する燃焼実験結果を記載した旨についても供述している。
以上の事情からすれば、書面の作成の真性についてのみならず、Bの人的属性から内容の真正についても供述があったものといえる。
 4 小括
   以上より、書面①は、321条4項の準用を受け、この点に関する検察官の主張は認められる。
第3 結論
   結論として、検察官の主張は、321条4項の準用を受けるとする一部分において認められると考える。



さて、ダイエットのために食後の運動でもしてこよっかなあせる

夏だと薄着になってお腹のラインが目立つんですよねビックリマーク

とりあえず、ペンギンのようなお腹をなんとかしなくてはいけませんえっ