さて、ロー演習刑訴の予習を頑張って終わらせていきたいと思います。


ロースクール演習刑事訴訟法/亀井 源太郎
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ハム吉の担当は[26]番「伝聞証拠とその例外(2)-供述不能の意義、署名・押印の意義」です。伝聞証拠はやはり重要なのか、ロー演習刑訴でも証拠法の大半が伝聞法則を扱う問題となってます。


ハム吉は今年の本試験の刑訴で伝聞法則の検討がスカスカの答案を書いてしまいました。なので一から伝聞を学び直そうと思ってますが、テコ入れに辰巳の伝聞証拠マニュアルとかいう講座を受講してみようか迷ってます。


今度辰巳に行ってパンフレットもらってこよっと音譜


それではまず、問題の紹介からですね。

本問のベースとなっている判例は最決平H18.12.8刑集60.10.837と東高判S63.11.10刑時報39.9=12.36ですね。


[前者の事案の概要]

本件は刑訴法321条1項にいう「署名」と刑訴規則61条の関係と供述録取書の供述書の署名を代書した立会人が刑訴規則61条2項所定の代書事由を記載しなかった場合でも刑訴法321条1項にいう「署名」があるのと同視できるとされた事例である。


[後者の事案の概要]

本件は宣誓及び証言を拒否した証人につき刑訴法三二一条一項二号前後の場合に当たるとして検察官面前調書の証拠能力が認められた事例である。


両方とも有名な判例(裁判例)ですよね。ほいじゃ頑張って検討していきます。