メールの盗み見の犯罪性と証拠能力の関係~メールの盗み見等の犯罪性~ | 法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表

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大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。
科学的分析で法律問題を解決!
多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決)
※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。

Q メールの盗み見や手紙を持ってきたことが犯罪になると,離婚などの民事裁判での証拠能力と関係ありますか。

誤解ありがち度 4(5段階)
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A 犯罪に該当するような態様の場合,民事訴訟上で証拠能力が否定される可能性が高いです。

【メールの盗み見の犯罪性と証拠能力の関係】
メールの盗み見や手紙を持ってきたことが犯罪になると,離婚などの民事裁判での証拠能力と関係ありますか。

→犯罪に該当するような態様の場合,民事訴訟上で証拠能力が否定される可能性が高いです。

民事訴訟上の証拠能力と,刑事責任(犯罪の成否)というのは,直接リンクすると明記されているわけではありません。
しかし,現実的には,犯罪に該当する→社会通念からの逸脱が激しい→違法性が高い→証拠能力が否定される,という傾向があります。
民事訴訟上の証拠能力も,刑事責任も,本質・根底は,「社会通念からの逸脱の程度(=違法性)」が基準となっています。
根底が共通なので,判断結果もパラレルになる傾向がある,ということです。

このことを突き詰めて考えると,メールについては,従来型のもの(携帯電話に保管)よりも,クラウド方式(外部サーバに保管)の方が,保護性が高いという結論に至る傾向があります。
つまり,クラウド方式の場合「盗み見」が「不正アクセス禁止法違反」=犯罪,に該当します。
そうすると,「違法性」が高い→民事訴訟上証拠能力が否定される,という傾向に至ります。
まだ,裁判例の蓄積はないですが,解釈から,このような傾向が導かれます。

※以上の分析は,純粋な民事訴訟における証拠能力の科学的解釈論です。
 特定の行動を推奨する,という意図ではありません。
 別の側面で不利益を被る可能性もあります。
 具体的な言動を検討する場合は,法律相談としてお問い合わせ下さい。

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