弁護士 | OLの日記(5月15日)
交通事故においては、後遺障害がよく問題となります。後遺障害というのは、治療を継続しても症状の改善が望めない状態において身体に残存している障害のことをいいます。そして、後遺障害逸失利益というのは、後遺障害が残存したために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益のことをいいます。
 
本件事故の結果、原告車両には右方向及び左方向の回転力が生じただけであり(前記(1)エ(イ))、被告車両と衝突して突き飛ばされたことを窺わせる事情がないこと(甲一九)、原告車両停止位置地点右側に破損した車両部品が最も多く散乱しており(前記(1)ア(オ))、この付近において衝突があったと考えるのが自然であることからすれば、本件衝突地点は、別紙図面の〔×〕地点ではなく、〔イ〕地点の付近であったものと認めるのが相当である。
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交通事故の相談で多いのが、痛みが残っているのに後遺障害等級がつかないという相談です。その原因はの多くは医師のカルテです。医師は、交通事故後被害者が痛みを訴えてもそれだけでカルテに記載してくれるわけではありません。医師は体を治すことを考えていて、交通事故直後は痛いのは当たり前という意識があるからではないかと思います。その後しばらく通院しても痛みが引かないとき、ようやく痛みの記述がカルテに記載されます。
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