NISA口座では譲渡益に対する税金がかからず当然確定申告の必要もないため,いままで敬遠していた海外ETFを購入しております。


購入時に為替差益の扱いについて,最近あやふやになってきたため調べなおしてみました.


以下のような流れで為替差益が生じたとします.

 1)為替取引「100,000円⇒1,000ドル(100円/ドル)」
 2)NISA口座で海外ETF900ドル購入(110円/ドル) (外貨預り金100ドル)
 3)購入したETFから10ドル分配金(120円/ドル)
 4)海外ETFを1,000ドルで売却(130円/ドル)⇒外貨預り金1,110ドル
 5)為替取引「1,110ドル⇒155,400円」(140円/ドル)


このとき確定申告時に加えなければならないのはどの部分なのかSBI証券に聞いてみました.


-------------一部回答引用-------------
(1)為替取引「100,000円⇒1,000ドル(100円/ドル)」
日本円10万円 ⇒ 1,000米ドル (TTS=100円)

(2)NISA口座で海外ETF900ドル購入(110円/ドル)(外貨預り金100ドル)
1000米ドル ⇒ 海外ETF900米ドル分買付(TTS=110円)
(110円-100円)×900米ドル=9,000円←為替取引による雑所得

(3)分配金10米ドル(TTS=120円)
(140円-120円)×10米ドル=200円←為替取引による雑所得

(3)海外ETF1,000米ドルで買付分を売却 ⇒ 1,000米ドル(TTS=130円)
 
(4)1,110米ドル ⇒ 日本円に為替取引 (TTS=140円)
海外ETF売却時の1,000米ドル
(140円-130円)×1,000米ドル=10,000円←為替取引による雑所得
(1)の為替取引時に海外ETF買い付けに利用されていない100米ドル
(140円-100円)×100米ドル=4,000円←為替取引による雑所得

よって、9,000円 + 200円 + 10,000円 + 4,000円 = 23,200円が為替取引による雑所得となります。

-------------引用ここまで-------------


平たく言えばNISAにかかわる取引以外で生じた為替差損益は全部確定申告の対象になりますよ。でもNISAで買ってた期間に生じた為替差は購入分に関しては対象になりませんよ。

ということでしょうか。


最後にしっかりと「細かいことは税務署に聞け(意訳)」とあったため,実際に確定申告する方は税務署に聞いたほうがベターなんでしょうね。


もっとも、自分のようにNISA口座でしか海外ETFを購入していない人間の為替差益のみによる雑所得が20万円を超えることはまずないでしょうから,気にする必要はなさそうです.


NISAが恒久化して分配金何十年もほったら貸した挙句数日で120円/ドル⇒200円/ドルとかになったらありえる・・・のかな?

そうなったらなったで円建てで資産が増えたので確定申告の手間も惜しくはないでしょう。

まあその時には日本経済大混乱でそれどころじゃないとは思いますが。