年金でよく言われる「生計維持関係」とは何なのか?(重要!) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございますニコニコ
年金アドバイザーのhirokiです!


僕はたまーに、記事で生計維持って用語を使います。

年金ではとても重要な用語ではあるんですが、一般的にはよくわかんないと思うので、いつも「一緒に住んでる」とか普通に「65歳未満の配偶者と一緒に住んでる」というような事を書きます。



でも、ちょっと意味合いは違ってくるんですね。



特に遺族年金を請求する場合、死亡当時に死亡者との間に生計維持関係があったかどうかというのがとても大事になります。
生計維持関係が無いなら支給されない。



あと、老齢厚生年金に配偶者加給年金(年額390,100円)を加算する場合も超大事になります。
※注意
障害厚生年金に付ける配偶者加給年金は224,500円。

また、遺族年金も配偶者加給年金も戸籍上夫婦でなければ貰えないわけではないです。
婚姻届出してる必要はない。





さて、その年金でいう「生計維持されてる」とは何なのか。



想像すると、なんとなく養われてるとかそんな風に感じますよね。
まあ、間違いじゃないんですが…年金では以下の2つの条件を満たす場合に生計維持関係が認められます
ニコニコ


生計維持については頭の隅っこに入れていてもらうと有難いです(^^;;




それは、
ア.生計同一要件
イ.収入要件

を満たす事を意味します。



についてはよく、生計を同じくしているとか生計同一と呼んでます。
これは、

①住民票上同じである
②世帯は別にしてるけど住民票上同じ(二世帯住宅とか)
③住民票違うけど寝起きを共にしていて、家計を一つにしてた
④単身赴任だとか学校行くため一人暮らし、入院とかの理由がある別居で住民票上違うけど、こういった事が終わればまた一緒に住んで消費生活上の家計を一緒にすると認められる時
⑤別居だけど、生活費や養育費等の援助を受けてた(離婚してても元配偶者から子に養育費払われてたら、子には遺族年金貰う権利は発生する)
⑥別居だけど定期的な音信、訪問があった

等です。


①の住民票上一緒である場合以外は、なんで一緒に住んでないのか?なんで住民票上違うのか?って事を確認しなきゃいけないから、理由を述べるために生計同一関係に関する申立書という書類を提出していただきます。

割といらっしゃるんですよね、住民票上違うとか同居してないという人は(^^;;


⑤のように養育費払ってたとかは、送金してた事実を確認するために預金通帳のコピーなども添付してもらいます。


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アの生計同一の要件満たしてる人(遺族年金でいえば、死亡者と生計同一だった人の事)の前年の収入が850万未満または前年の所得が655.5万未満である事。
一時的な所得があったら、その所得を除いた上で、850万未満とか655.5万未満を見ます。
例えばたまたま前年に譲渡所得やら一時所得みたいな一時的にドカンと所得増えたみたいなものは除いて、850万円未満とかを見ます
ニコニコ



収入が850万以上、かつ、所得が655.5万以上であっても5年以内にこれらの金額を下回る事が確実な場合は認められる(5年以内に例えば定年退職するとかだと、就業規則の証明が要る)。
よく、夫婦で役員やってて両者収入が高かったけど、代表取締役の夫が死んだから経営が困難になり妻の収入が一気に下がってしまったみたいなのは認められない。
夫が死んで経営が困難になり、役員の妻の収入が下がるというのは確実なものではなく、予測に過ぎないから。



収入要件を見るために基本的には所得証明書が必要になります。
状況により不要な場合もあります。
例えば、健康保険の扶養に入ってる人とかは健康保険証でもいい。


ちなみに収入850万円というのは日本の上位10%以内に入る程度の収入の基準。
だから結構収入基準は緩いからこれのせいで遺族年金や加給年金がボツになる事は稀ではあります(^^;;


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※追記
昭和31年生まれ(今年60歳である人→平成28年→昭和に直すと91年-昭和31年=60歳)の男性の厚生年金支給開始年齢は62歳からですが、この62歳時の年金請求時に今回の生計維持してる配偶者が居れば配偶者加給年金を65歳から支給する為、戸籍謄本、世帯全員の住民票、所得証明書(業界用語で3点セットと呼んでる)が求められますが、配偶者の収入が高くて加給年金付けるのは不可という事で年金事務所で受け付けられない場合があります。


しかし、加給年金を付けるかどうかはあくまで加給年金が支給され始める65歳時点の状況を見るので、65歳時点の状況で配偶者の前年の収入や所得が低くなって生計維持基準内にあるのであれば65歳時点の3点セット出して加給年金を付ける事が可能ですニコニコ


62歳時の年金請求時に3点セットを出すのは、65歳時点の手続きを簡素化する為にしてるだけなので…



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