障害年金の最低額と最高額 | 松吉保険福祉研究所のブログ

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年金保険の「障害年金」には、

3級だと、最低保障額というも

のがあって、本人の賃金が

どうであれ、支払がこれ以上

下がらないという仕組みが、

あります


平成23年度の年金保険の

「障害年金」の最低保障額は、


年間  591,700円

月当たりにして 約4万9千円


となっています。


1年以上お勤めされている、

賃金1月あたり35万円以下の

が、「障害年金」3級の障害

を負った場合には、この金額

が支払われるはずです。




では、「障害年金」の最高額は、

どれだけになるかというと、


賃金が月当たり60万円を超える

と「障害年金」の支払額は、これ

以上は上がらない仕組みとなっ

ていますから、


その場合の「障害年金」の金額は、


3級で

年間  986,600円

月当たりにして  約8万2千円


2級で

年間 1,775,500円

月当たりにして  約14万7千円 


1級で

年間  2,219,300円

月当たりにして  約18万4千円


ということになります。



1年以上お勤めされている、賃金

1月あたり60万円以上もらっている

が、障害を負い、障害等級1級と

認められれば、月当たり「18万4千円」

の最高額が支払われるというわけです。


ただし、障害等級1級の症状そのものは、

「ほとんどベッドから起き上がれない」という

程のものですから、本人にしてみれば、金額の

いかんにかかわらず、決して、有難くはあり

ません


あくまでも、最悪の事態に陥らないための、

支払なのです…



もし、ご質問があれば、「松吉保険福祉

研究所」のメールにて受け付けています。

よろしくお願いします。

nenkin@matsu9.net