2月12日に宜野湾市長選挙が行われます。

共産党の赤嶺政賢氏は昨日(1月31日)午前の衆院予算委員会で、
沖縄防衛局が2月12日投開票の沖縄県宜野湾市長選に向け、
同市に職員の親族がいるか調査するよう指示していたと
政府側を追及しました。


松本恭助の「日本の歴史と文化と伝統に立って」
赤嶺政賢氏


赤嶺氏が提示した

沖縄防衛局内のメールとされる資料によると、

人事係が今月4日、「各部庶務担当者」あてに

宜野湾市に住む職員や選挙権がある親族の

リストの提出を要請。

18日のメールで、23、24両日に

真部朗沖縄防衛局長による「講話」を実施するとして、

「必ず聴講するよう、別添『聴講者リスト』の職員に

通知願います」と庶務担当者に再び要請した。


沖縄防衛局長の講話の中身は不明だが、赤嶺氏は

「国家権力による選挙の自由への不当な介入ではないか」

と追及。

野田佳彦首相は「まず事実関係を確認させてもらいたい」とし、

田中直紀防衛相は

「沖縄防衛局としてそういう事実はあってはいけない。

事実関係を明確にしたい」と述べた。



さて、共産党の赤嶺氏
「国家権力による選挙の自由への不当な介入ではないか」と
主張しましたが、
国が選挙に関与してならないのなら、
地元の公務員はなおさら関与してはなりません。



松本恭助の「日本の歴史と文化と伝統に立って」

松本恭助の「日本の歴史と文化と伝統に立って」



この指示書はいったい何ですか!

宜野湾市職員労働組合執行委員長が
組合員各位に送付した
「政治闘争(宜野湾市長選挙)の取り組みについて」

イハ洋一さんの勝利を目指して、講演会と連携し
次の取り組みを強力に行います。
①イハ洋一さんの勝利を目指し、支持者獲得1人20人以上を
取り組みます。
②イハ洋一さんの勝利を目指し、組合員1人あたり週2行動に
取り組みます。
③県内各単組をはじめ、他の労働組合へイハ洋一さんの
支持・支援の輪を広げる取り組みを展開します。
④労組政策推進会議に参画し市長選挙の勝利を目指します。

*支持者カードの提出は、1月31日(火)17時までに、
組合事務所に提出をお願い致します。
*イハ洋一さんの政策マニュフェスト等、チラシ配布行動を
行っています。
2月12日まで、組合員皆様の協力をお願い致します。

明らかに地元の公務員の関与じゃないんですか?

抗議の電話は、下記の
選挙管理委員会へお願いします。


お問合せ:選挙管理委員会事務局(本館1階)

TEL: 098-893-4168(直通)

TEL: 098-893-4411(代表)

    内線:185~187


公職選挙法第136条の2 

(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
 

次の各号の一に該当する者は,

その地位を利用して選挙運動をすることができない。

1.国若しくは地方公共団体の公務員

又は特定独立行政法人の役員若しくは職員

(公務員の活動における禁止行為)
1.その地位を利用して,公職の候補者の

推薦に関与し,若しくは関与することを援助し,

又は他人をしてこれらの行為をさせること。

2.その地位を利用して,投票の周旋勧誘,

演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し,

その企画の実施について指示し,若しくは指導し,

又は他人をしてこれらの行為をさせること。

3.その地位を利用して,

第199条の5(後援団体に関する寄附行為の禁止)

第1項に規定する後援団体を結成し,

その結成の準備に関与し,同項に規定する

後援団体の構成員となることを勧誘し,

若しくはこれらの行為を援助し,

又は他人をしてこれらの行為をさせること。

4.その地位を利用して,新聞その他の

刊行物を発行し,文書図画を掲示し,

若しくは頒布し,若しくはこれらの行為を援助し,

又は他人をしてこれらの行為をさせること。

5.公職の候補者又は公職の候補者と

なろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し,

支持し,若しくはこれに反対することを申しいで,

又は約束した者に対し,その代価として,

その職務の執行に当たり,当該申しいで,

又は約束した者に係る利益を供与し,

又は供与することを約束すること。

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条  教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は,

学校の児童,生徒及び学生に対する教育上の

地位を利用して選挙運動をすることができない。