赤嶺氏が提示した
沖縄防衛局内のメールとされる資料によると、
人事係が今月4日、「各部庶務担当者」あてに
宜野湾市に住む職員や選挙権がある親族の
リストの提出を要請。
18日のメールで、23、24両日に
真部朗沖縄防衛局長による「講話」を実施するとして、
「必ず聴講するよう、別添『聴講者リスト』の職員に
通知願います」と庶務担当者に再び要請した。
沖縄防衛局長の講話の中身は不明だが、赤嶺氏は
「国家権力による選挙の自由への不当な介入ではないか」
と追及。
野田佳彦首相は「まず事実関係を確認させてもらいたい」とし、
田中直紀防衛相は
「沖縄防衛局としてそういう事実はあってはいけない。
事実関係を明確にしたい」と述べた。
国が選挙に関与してならないのなら、
お問合せ:選挙管理委員会事務局(本館1階)
TEL: 098-893-4168(直通)
TEL: 098-893-4411(代表)
内線:185~187
公職選挙法第136条の2
(公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
次の各号の一に該当する者は,
その地位を利用して選挙運動をすることができない。
1.国若しくは地方公共団体の公務員
又は特定独立行政法人の役員若しくは職員
(公務員の活動における禁止行為)
1.その地位を利用して,公職の候補者の
推薦に関与し,若しくは関与することを援助し,
又は他人をしてこれらの行為をさせること。
2.その地位を利用して,投票の周旋勧誘,
演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し,
その企画の実施について指示し,若しくは指導し,
又は他人をしてこれらの行為をさせること。
3.その地位を利用して,
第199条の5(後援団体に関する寄附行為の禁止)
第1項に規定する後援団体を結成し,
その結成の準備に関与し,同項に規定する
後援団体の構成員となることを勧誘し,
若しくはこれらの行為を援助し,
又は他人をしてこれらの行為をさせること。
4.その地位を利用して,新聞その他の
刊行物を発行し,文書図画を掲示し,
若しくは頒布し,若しくはこれらの行為を援助し,
又は他人をしてこれらの行為をさせること。
5.公職の候補者又は公職の候補者と
なろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し,
支持し,若しくはこれに反対することを申しいで,
又は約束した者に対し,その代価として,
その職務の執行に当たり,当該申しいで,
又は約束した者に係る利益を供与し,
又は供与することを約束すること。
(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条 教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は,
学校の児童,生徒及び学生に対する教育上の
地位を利用して選挙運動をすることができない。