池袋の松井事務所です(^_^)/
本日は、風営法の保護対象施設の調査業務について触れますネ
![豆大福ちゃん](https://emoji.ameba.jp/img/user/po/popo-ro/147296.gif)
新規のお店で風俗営業許可申請若しくは店舗型性風俗特殊営業の新規届出をする場合に、許可が認められない地域、営業禁止の地域があります。
この部分は、店舗契約前に把握したい部分ですね
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/242.gif)
具体的な業種としては、
風俗営業許可であれば、キャバクラ、マージャン店など
店舗型性風俗特殊営業であれば、個室鑑賞、レンタルルーム、アダルトショップなど
風営法の保護対象施設の調査について
松井事務所の調査方法をご紹介します。
まず、お店(調査場所)の都市計画法による用途地域を確認する。
商業地域、近隣商業地域、工業地域、住居地域など
合わせて防火地域or準防火の確認もする(←内装の基準が変わります。)
次に、調査場所の住宅地図を入手(弊事務所ではゼンリンネット利用)します。
その次に、3通りの方法で調査します。
半径100Mの保護対象施設の有無を役所等の台帳等で調査
現時点で、保護対象施設がなくても、計画が決定していたらダメなので、役所で確認します。例えば、保育園や図書館の建設・移転の計画など(←この当たりは、非常にデリケート。なかなか難しいです。)
現地調査(踏査)
実際にお店の周辺を歩きます。
住宅地図・ネット上だけでは分からない意外な発見があります。
ネットで検索
保護対象施設をネット検索する場合、次の2つを利用東京都医療機関案内サービス
*最新のものでない可能性があります。基本は役所のデータ
グーグルマップを利用
グーグルマップの検索の方法は、グーグルマップの地図上で、
例えば、
「池袋 + クリニック」
「池袋 + 病院」
「池袋 + 学校」
「池袋 + 大学」
「池風 + 図書館」
「池袋 + 保育」
「池袋 + 児童」
など、「地域+保護対象施設の名称」で検索します。
因みに、風営法の保護対象施設(学校、病院、図書館など)は、各都道府県条例で定められているので、全国一律ではありません。
最近は大学のサテライトキャンパス、単位制高等学校のスクーリング教室等も増えてきましたので、駅前であっても要注意!
にほんブログ村
管理運営サイト
[1] 建設業許可申請手続きサイト
[2] スナック・クラブ・キャバクラ等の風俗営業許可手続き情報サイト
[3] マージャン店・雀荘の風俗営業許可手続き情報サイト
[4] デリバリーヘルス★デリヘル開業手続き情報サイト
このブログは、許認可の改正情報、所長・スタッフが日々の仕事の合間に撮影したフォト、気づきを掲載します。お店のフォトは、店舗が特定されないように配慮してます。
*****************************************
池袋の行政書士松井事務所
〒170-0013東京都豊島区東池袋1-31-15
トーカン池袋第2キャステール507
電話番号 03-3983-7748
E-Mail;info@matsuioffice.com
●取扱業務●
建設業許可/飲食店営業許可/風俗営業許可
*****************************************