Vol.1922 スナックの風俗営業許可申請 | 池袋の行政書士松井事務所【風俗営業許可/深酒/麻雀】

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スナック、クラブ、キャバクラ、ガールズバー、居酒屋、麻雀店の風俗営業許可申請(新規・変更)、建設業許可手続きの代書やってまーす。対応エリア:東京都内全域・埼玉県・神奈川県・千葉県

いつもありがとうございます。
池袋の松井事務所です(^_^)/

スナックの風俗営業許可申請の提出書類は、
次のような書類を綴ります。
* キャバクラ、クラブ、パブ、ラウンジ等も同様の書類を提出します。

申請者が法人・個人 共通の書類
 風俗営業許可申請書     *別記様式第2号 その1、その2(A)
 営業の方法を記載した書類 *別記様式第3号 その1、その2(A)
 料金表など(システム、ボトルメニュー、フードメニュー)
 営業所の周囲(半径100m)の略図
 営業所の平面図(平面・求積・照明・音響・防音など)
 建物の店舗階層入店状況
 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類(注1)
   *使用承諾書
   *
不動産登記事項証明書(建物謄本)、公図
   *店舗
賃貸借契約書
   *住居表示実施証明書・用途証明

 住民票の写し(本籍又は国籍等が記載)【役員全員】
 市区町村長の発行する身分証明書【役員全員】
 「成年被後見人」及び「被保佐人」
   の登記されてないことの証明書【役員全員】(注2)

 誓約書、人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面等
飲食店営業許可証

申請者が法人の書類
 商業登記簿謄本
 定款

管理者の書類
 住民票の写し(本籍又は国籍等が記載されているもの)
 市区町村長の発行する身分証明書(身分に関する証明)
 「成年被後見人」及び「被保佐人」
   の登記されてないことの証明書(注2)

 誓約書、人的欠格事項に該当しないことを誓約する書面等
 管理者の写真2枚(3cm×2.4cm 6ヶ月以内に撮影したもの)


(注1)都道府県毎、各警察署毎に差があります。

(注2)「成年被後見人」及び「被保佐人」
    の登記されていないことの証明書とは?

東京法務局後見登録課又は全国の法務局・地方法務局(本局)の 戸籍課の窓口で発行されます。
内容は、後見登記等ファイルに記録されていないことを証明するもので、主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明

詳しくは、こちらのサイトへ↓↓
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〒170-0013東京都豊島区東池袋1-31-15
トーカン池袋第2キャステール507
電話番号 03-3983-7748
E-Mail;info@matsuioffice.com

●取扱業務●
建設業許可/飲食店営業許可/風俗営業許可
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