Vol.1414 風俗営業許可 管理者の変更 | 池袋の行政書士松井事務所【風俗営業許可/深酒/麻雀】

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2012年6月18日の記事をリライト、一部加筆修正!

 

いつもありがとうございます。

松井事務所です(^_^)/

風俗営業許可を取得したお店の管理者(店長)を変更したい!
というお問い合わせが一年を通じてあります。
 
『風俗営業管理者講習会』のお知らせのハガキがお店に届いている場合が多いですね。
 
講習会は地域ごとに年複数回開催されるので、終了した地域、これからの地域等イロイロありますが、
お店に管理者講習通知ハガキが届く時期になると、
『管理者の変更』や『管理者講習会』のお問い合わせや相談が増えます。
 
例えば、
 

管理者が辞めた・・・
風俗営業管理者証を紛失・・・
管理者講習通知ハガキを紛失・・・

 
 
 
講習会を
 

管理者講習会を欠席した・・・
遅刻して受講できなかった・・・
財布を忘れて・・・

 
 
 
困った時、悩んだ時は、
池袋の行政書士松井事務所へお問い合わせください。
 
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(風俗営業許可)
管理者の変更手続きについて
 
風俗営業許可、いわゆる接待飲食等営業[1~3号]、遊技場営業[4号、5号]のお店の管理者(店長)が交代したときは、所轄警察署を通して、公安委員会に変更届出書を提出します。
 
届出の期限は、変更があった日から10日以内。
 
尚、写真台紙・風俗営業管理者証の取り扱い(管理者の変更届の有無)は、都道府県毎に違うようです。
 
【提出書類】
1.変更届出書 別記様式第11号(第20条、第21条、第88条、第89条)
2.住民票(本籍地記載、個人番号・マイナンバーは省略)
3.身分証明書(本籍地の役所の戸籍係で発行)
4.登記されてないことの証明書(法務局で発行)
5.誓約書1(人的欠格事項に該当しない誓約)
6.誓約書2(誠実に業務を行う誓約)
7.[新]管理者の写真2枚(3cm×2.4cm)
8.[旧]管理者の風俗営業管理者証(紛失した場合は遺失理由書)
※ 上記2、3、4の書面は、発行後3ヶ月以内のもの
9.提出期限に遅れた時は、理由書or始末書
 
変更届出書提出後、[新]管理者の人的欠格事項などの確認後、[新]管理者の風俗営業管理者証が発行されます。
期間的には、3~4週間くらい。
 
所轄警察署に『風俗営業管理者証』を受け取りに行きます。
警察署によっては、電話連絡が来る場合と、店側から確認の連絡を入れる場合があります。
受領のための印鑑と本人確認のための身分証明書を持参します。
 

 

 

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