こんにちは。中央区築地の税理士松島澄江です。
Q.資本的支出と修繕費の区分について、
形式基準である災害特例について教えてください。
A.災害などで損傷した固定資産に対して修理や改良などをした場合、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものについては、支出額の30%相当額を修繕費とすることができます
<解説>
形式基準のひとつである災害特例とは、災害などで損傷した固定資産に対して修理や改良などをした場合に認められる基準です。
このような固定資産に対する支出額で、資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものについては、支出額の30%相当額を修繕費とすることができます。
残りの70%相当額は、資本的支出となります。
なお、災害などによって被害を受けた固定資産に対する修理や改良などのうち、原状を回復するための費用は、原則として修繕費となりますので、あくまでも区分が明らかではない費用について、この特例が認められることになります。
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