会社が本店の所在地を変更した場合には、本店の所在地においては2週間以内に、
支店がある会社の場合、支店の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければなりません。
その際に、定款の変更が必要な場合と、定款の変更は不要な場合があります。
また、会社の移転先が現在の登記所の管轄内か、管轄外への移転かによって手続が違ってきます。
この度、本店移転登記・支店登記に関するサイトを作成しましたので、ぜひ、ご覧下さい。
本店移転・支店登記サポート
松永司法書士事務所
東京都千代田区秋葉原・御茶ノ水近くにある司法書士事務所です。
会社設立、本店移転、役員変更、定款変更・見直し
など会社に関するご相談や、
相続、贈与、遺言、売買、抵当権抹消など
相続・不動産に関するご相談をお受けしています。
松永司法書士事務所では、皆様に満足していただ
ける法的サービスを提供することを常に心がけてお
ります。
当事務所までお越しになれない場合は、こちらから
ご自宅までお伺いいたします。
事前にご予約いただければ、土曜日、日曜日、
祝日、平日夜間のご相談も対応いたします。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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E-mail : mk-shoshi@image.ocn.ne.jp
松永司法書士事務所ホームページ
http://www.matsunaga-office.jp/
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会社が本店の所在地を変更した場合には、本店の所在地においては2週間以内に、
支店がある会社の場合、支店の所在地においては3週間以内に変更の登記をしなければなりません。
その際に、定款の変更が必要な場合と、定款の変更は不要な場合があります。
また、会社の移転先が現在の登記所の管轄内か、管轄外への移転かによって手続が違ってきます。
この度、本店移転登記・支店登記に関するサイトを作成しましたので、ぜひ、ご覧下さい。
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松永司法書士事務所
最近のご依頼いただく仕事の内容なんですが、不動産登記の仕事
よりも、会社関係のご依頼をいただくことが多かったです。
株式会社設立、合同会社設立、本店の移転、増資(募集株式の発
行)などなど。
株式会社の設立は、平成18年の会社法施行により、取締役1名
から設立でき、監査役も不要、資本金も1000万円なくてもOKとか
なり設立がしやすくなってます。
当事務所へのご依頼も取締役1名から始めて、ゆくゆくは大きくし
ていきたいというお客様が多いです。
小規模な会社での設立後に、資本金の増額や役員の増員などで
その会社に関われると、大変うれしく思います。
小さい会社からはじめて、ゆくゆくは大きな会社にというお客様の
お手伝いをこれからも積極的にやっていきたいと思っております。
会社の設立なら
松永司法書士事務所
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4月になってやっと暖かくなってきましたね。
本日4月1日から、もうすぐ2歳になる娘が保育園デビューしました。
今日は初日ということで午前中だけだったんですが、なんか心配で
仕事中もそわそわしてました・・・・
久しぶりに早く帰って保育園のお話しを聞きたいと思います。
松永司法書士事務所