インチキ署名集め | masayoshi3783さんのブログ

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【<石原都知事>原発の是非問う住民投票 条例制定を否定】
東京都で市民団体が原発の賛否を問う住民投票条例の制定を目指していることについて、石原慎太郎知事は10日の定例記者会見で、「条例を作れるわけがないし、作るつもりもない」と述べた。

 市民団体「みんなで決めよう『原発』国民投票」が9日、条例制定請求に必要な署名数を超える約25万人分を集めたと発表。団体は選管による署名簿の審査を経て、知事に条例制定を請求する。知事は都議会に付議する際、意見を付けることになっている。【武内亮】
(2012/2/10 毎日新聞)


さてこの脱原発を悪用して住民投票条例を作らせようとしている連中ですが
こちらがHPのようです。

ここに書かれている住民投票条例の案は
東京都版と大阪市版それぞれあります。

【東京電力管内の原子力発電所の稼働に関する東京都民投票条例案】(pdf)
【関西電力管内の原子力発電所の稼働についての是非を問う大阪市民投票条例案】(pdf)

それぞれ第5条のところに投票資格者の規定があります。
内容は同一で東京か大阪市かという地名が違うくらいですので
東京版の方を抜粋します。


第5条 都民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)は、投票日において東京都内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者であって、規則で定めるところにより調製する投票資格者名簿に登録されている者とする。
(1) 年齢満16年以上の日本国籍を有する者で、その者に係る東京都内の市町村の住民票が作成された日(他の道府県から東京都内の市町村に住所を移した者で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をしたものについては、当該届出をした日)から引き続き3月以上、当該市町村の住民基本台帳に記載されているもの(東京都内で当該住民票の異動があった場合を含む。)
(2) 年齢満16年以上の永住外国人で、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている居住地が東京都内の市町村にあり、同項の登録の日(同法第8条第1項の申請に基づく同条第6項の居住地変更の登録を受けた場合は、当該申請の日)から3月以上経過し、かつ、投票資格者名簿への登録を申請した者


(1)が16歳以上の日本国籍者

(2)が16歳以上の在日外国人

そして街頭での署名集めではこのことを詳しく説明してから
署名をしてもらっているわけではないので
脱原発に煽られた人達を利用して
外国人参政権条例を作らせようという目論見のようです。

ぼったくりバーでカード支払いの所にサインをして
後日カードの明細をみたら金額がまるで違っているようなもんでしょう。

パチンコ屋の倒産を応援するブログ より転載