地域貢献加算、留守電による対応も可―厚労省が解釈
4月1日に実施する診療報酬改定に関し、厚生労働省は3月29日付で、診療報酬点数の算定方法をQ&A形式でまとめた「疑義解釈資料その1」を地方厚生局などに事務連絡した。
診療所の再診料への加算として新設する「地域医療貢献加算」(3点)を算定する診療所が、患者からの電話問い合わせに対応する時間帯については、準夜帯がコアになると思われるとする一方、原則として24時間連絡が取れる体制の整備を求めている。
事務連絡や厚労省の担当者によると、電話による問い合わせには原則として自院で対応するが、実際の対応は留守番電話などによるものも認められる。
深夜や休日など不在時の問い合わせに留守番電話などで応答した場合、日中や準夜帯の問い合わせには速やかにコールバックする。
一方、深夜や休日には、留守番電話などで地域の救急医療機関の連絡先を案内するなどの配慮を求めている。
また、問い合わせへの対応では、患者の同意を得た上でできるだけ速やかに応答することを条件に、携帯メールなどの併用も認めるという。
患者への対応は、「やむを得ない事情」があれば2、3の医療機関の連携によるものも可能だが、その場合は、連携医療機関の連絡先を患者や関係者に事前に伝えておくよう求めている。
「やむを得ない事情」の具体的な中身について厚労省の担当者は、「学会への参加など、いろいろな事情が想定できる」と話している。
地域医療貢献加算と同じく診療所の再診料に対する加算として新設する「明細書発行体制等加算」(1点)については、明細書が不要だと申し出た患者に対しても算定が認められるという。
これだけ色々やっても1件30円でっせ
24時間対応で30円
診療所と住居が別の地域の先生は、やろうとしてもできない
1件30円のためにどんだけぇ