医療者の指刺し事例報告踏まえ、「穿刺器具の取扱い」注意喚起
厚生労働省はこのほど、各都道府県衛生主管部長などに向けて「耳朶穿刺時等の微量採血のための穿刺器具の取扱いについて」を通知した。
それによると、微量採血のための穿刺器具を使って、耳朶(耳たぶ)で採血する際、針が耳たぶを貫通して耳たぶを支えていた医療従事者の指を刺したという事例が複数報告されているという。
厚労省では、このような指刺しが起こると、患者・医療従事者間での血液を介した感染の恐れがあることから、器具の取り扱いなどへの注意を呼び掛けている。
血糖値の測定時などに皮膚を穿刺する器具は、医療機関などで広く使用されている。
その採血場所は指先が多いが、痛みの軽減や指先を傷つけたくないとの患者の希望などで、指先以外の部位での採血も行われている。
通知では、
▽耳朶などの組織が薄い部位への穿刺を行うと、組織を貫通した針で指を穿刺し、血液を介した感染の恐れがある
▽貫通の恐れがある場合には、他の組織の厚い部位での穿刺について検討する
▽耳朶などの組織が薄い部位への穿刺を行う場合には、穿刺部位の裏側を直接指で支えない
▽穿刺する部位にかかわらず、採血時には針刺しや血液との接触による感染の恐れがあるため、施術者は手袋着用などの血液曝露予防の対策を取る
-の4点への留意と、関係者に対する周知を呼び掛けている。
医療事故のなかでも、針刺し事故は多い
使用済み注射針は、専用の処理ボックスに廃棄するのだが
それでも針刺しは起きる
100床あたり年間30件ともいわれるが
これ以外にもHCV(+)患者のオペ中に、出血元から顔面に血液が(目に入った)
たまたまフェイスシールドをしていなかったDr.
救急搬送された患者をストレッチャーから移す際に吐血
顔面直撃(C型肝硬変による食道静脈瘤破裂)Ns.
オペ中に誤って指先をメスでとかいろいろあります
これら全てが「労働災害」
健康保険適用ではありませんし、感染の有無がすぐにはわからないので、非常に不安になります
注意喚起は、耳朶からの採血だけではいけませんよ
リスクマネージメントマニュアル作成指針
1医療事故
医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。
ア 死亡、生命の危険、病状の悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合。
イ 患者が廊下で転倒し、負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない場合。
ウ 患者についてだけでなく、注射針の誤刺のように、医療従事者に被害が生じた場合。