2021年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置について | 金沢市議会議員 上田 雅大(まさひろ)のブログ

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   5つの視点!

     消防・防災士としての視点
     商工会・振興会としての視点
     経営者としての視点
     宅地建物士としての視点
     PTAとしての視点

事業収入が一定以上減少している中小事業者に対して、2021年度の固定資産税・都市計画税をゼロまたは半分とする制度があります。

しかし、申告期限は原則【2月1日】となっており、市町村へ申告する前に、認定経営革新等支援機関等が事前確認を行う必要あります。

申告をお考えの方は、早めに申請手続きを行う必要がありますので、お急ぎ下さい。

ただし、この制度は令和3年度(来年度)の固定資産税・都市計画税が減免されるもので、令和2年度(今年度)の固定資産税・都市計画税を減免するものではありません。

 

 
会計帳簿等で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上減少していることが確認できる会計帳簿等の資料の提出が必要となります。
あまり時間がありませんので、該当すると思われる方は早めに税理士等にご相談下さい。