民法四編第二章に婚姻についての取り決めが記されています。日本では、男性は18歳、女性は16歳にならなければ結婚はできません。婚姻適齢年齢に達していても、未成年の場合は父母の同意が必要です。重婚は禁止されています。日本は一夫一婦制ですので、一度に結婚できる相手は一人のみで、たとえ離婚していても女性は離婚後6ヶ月は再婚できません。妊娠したときにどちらの子供か判断できないからです。しかし、離婚前から妊娠がわかっていた場合や同じ男性との再婚については、この限りではありません。婚姻の成立に関する法律直系血族(祖父母、父母、子、孫)や三親等以内の血族(直系血族、曾祖父母、叔父母、兄弟、甥姪)とは結婚できません。しかし、四親等にあたる従兄弟とは結婚することができます。婚姻は戸籍法の定めに従い届け出ることによって成立します。役場に婚姻届を提出し、受理されたときから夫婦になるわけです。