トレーラーQ&A:けん引免許について | MAROYAのブログ

トレーラーQ&A:けん引免許について

突然ですが、Q&Aコーナーです。


ま、せっかく調べたので備忘録的にブログにアップしてみました。



トレーラーをけん引する際にけん引免許が必要かどうかの判断基準は、「被けん引車が750㎏を超えるかどうか」だけのはずなのですが、インターネット上等ではしばしば「連結時の全長が12mを超える場合」もけん引免許が必要という記述を見かけます。


そうすると、「750㎏以下のトレーラーを連結し、けん引車を含む全長が12mを超える」場合はけん引免許が必要なの?という疑問が…



以前からよく見かけていたこの「12mを~」という話、法的根拠となるものが見当たらないので警察署の交通課取締係に確認してみました。


すると、やはりけん引免許が必要になるかどうかは「被けん引車の車両総重量が750㎏を超えるかどうか」のただ一点とのこと。

連結全長が12mを超えていても、車両総重量が750㎏以下であれば無免許運転とはならない」との回答をいただきました。





あ、ただし一般道で全長12m以上を走らせる場合、けん引免許は要りませんが、通行許可が必要ですのでご注意ください!
これはけん引免許の有無にかかわらずそのようになります。


で、ついでに警察の方が言っていたこと…

「連結全長12m以上になるようなケースで、けん引免許を持ってない人に通行許可を出すかどうか…」と。

そういうトリックか…?



なので、「連結全長が原因で無免許運転になることはないが、そもそも、そのような運行をさせてもらえるかどうかは別問題」というのが現時点での結論ですね。

これについては、今後そんなケースが出てきたら改めて検証してみますね!