昨日の美容師法についてのご質問がありました | 長谷川清美 officialblog

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ヘアーメイクアーティスト長谷川清美の日々を様々な場面で紹介していきたいと思います。
仕事ではクールに普段では天然な姿を多くの皆様に知って頂けたら幸いです。

昨日ブログにUPした内容について質問を頂きましたので回答致します。

質問
法律で決められた美容所以外での施術も違法になるのではないでしょうか???
そして、それを知って業務を行う婚礼会場また、スタイリストも違法になるのではないでしょうか?

との問い合わせを頂きましたので回答させて頂きます。


法律なので文言がかなり多いので昨日は抜粋させていただきましたが、

この様な法律が有ります。


理容業・美容業は理容所・美容所以外の場所で行うことはできませんが、下記の場合においては理容所・美容所以外の場所で理容業・美容業を行うことができます。

  一 疾病その他の理由により、理容所又は美容所に来ることが
    できない者に対して理容又は美容を行う場合
    (理容師法施行令及び美容師法施行令第4条第1号)

  二 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に
    理容又は美容を行う場合
    (理容師法施行令及び美容師法施行令第4条第2号)

1に関しては老人ホームもしくは病院など・・・
2に関しては婚礼に関してになります。

上記のように美容師は法律に守られております。

追記ですが、美容師を2名以上雇用している場合は
管理美容師の免許が必要になります。

$ヘアメイクのカリスマ~長谷川清美の日々

そして、この管理美容師の免許は1店舗に1枚必要になります。

セットだけのサロンも違法行為になります。