特定疾患医療受給者証平成27年1月1日以降引き続き医療費助成を受けるためには、平成26年秋以降に別途申請手続きが必要です。 新たな制度への申請手続については、平成26年9月30日頃までに、詳しい案内や申請書、臨床調査個人票(診断書)等を別途郵送にてご案内します。 一応皆さんに声掛け必要ですね。 兵庫県ホームページ