竹島問題、国際司法裁判所(ICJ)への提訴を「検討」では生ぬるい | 吾輩は招き猫でありまする

竹島問題、国際司法裁判所(ICJ)への提訴を「検討」では生ぬるい

韓国大統領が竹島上陸のパフォーマンスのつづき




ま、竹島における
李明博(イ・ミョンバク)大統領の
パフォーマンスはさておき

こういうときに問題となるのが
日本の大臣たちの発言でございまする。



まずは玄葉光一郎外務大臣のコメント。


「国際法に基づく紛争の平和的な解決のため
国際司法裁判所(ICJ)への提訴を検討する」
とのこと。


おいおい、玄さん
「検討する」ではなく
「断行する」でなければなりませぬぞ!


あんさん、こーんな
仁王さんのような顔していながら
↓↓↓↓↓↓↓
吾輩は招き猫でありまする



生ぬるいことを言っておっては
話になりませぬ。


マオたん思うに
これは最小限必要な措置と考えまする。



国際司法裁判所(ICJ)へ提訴しても
相手方(韓国)が
土俵に乗る気がない以上裁判は実現しないので

提訴しても意味なし、という意見もござるが
それは大きな間違いでございまする。


事あるごとに“提訴し続ける”こと
また、
相手方に対し、常に
こちらの意思を主張し続けることが重要でござる。


それを続けないと
韓国の“実効支配”を認めたことになり

そのうち本当に竹島は
韓国のものになってしまうでござるよ。



マオたん、気になったので
ちょいと調べてみたでござるよ。


領土の取得方法には
(戦争などによる)征服など、
いくつか方法はあるでござるが

戦争などという物騒なことでなくても
「先占」や「時効」といった

日本国内でも普通に行われている
土地の取得方法みたいなものがあるザンス。


「先占」とは、
(いずれの国家の領土でもない土地)を
国家が自国の領土にする意思を持って実効支配すれば
いずれその国の領土になるという制度。


「時効」とは、
(自国の領土でない土地を)
領有の意思を持って相当期間平穏公然と支配することで
その土地の領有権を取得するという制度。


日本国内における土地の取得に関しては
この「時効」による取得が多いでござるね。


「平穏かつ公然と」がミソでござるよ。


相手方から異議を唱えられたら
「時効」はその時点からストップするザンス。



で、今回国際司法裁判所(ICJ)へ提訴すると
何回目の提訴になるかというと

・・・・・

昭和37年以来50年ぶりの
3回目ということでございまする。


え、3回目?たったの?

それも37年ぶり?

何とも呑気な話でございまするなぁ。


<つづく>