民主党PTの状況 | マンガ論争勃発のサイト

民主党PTの状況

 規制を推進する人々からの突き上げもあるとかで、危惧されていた民主党の児童ポルノ改定案だが、
昨日の会合では、新たに動きがあったようだ。
 まだ、詳細な情報は入手していないが注目すべき点としては第七条の見直しがある。

先日のエントリーで紹介した資料では、

 (児童ポルノ取得、提供等)
第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、みだりに児童ポルノを有償で取得し、又は有償若しくは無償で収集した者は、○年
以下の懲役又は○円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、みだりに電気回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の死体を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で取得し、又は有償若しくは無償で収集した者も、同様とする。

昨日のPTでは、

 (児童ポルノ取得、提供等)
第七条 みだりに児童ポルノを有償で取得し、又は有償若しくは無償で収集した者は、○年以下の懲役又は○円以下の罰金に処する。みだりに電気回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の死体を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を有償で取得し、又は有償若しくは無償で収集した者も、同様とする。

と、「自己の性的好奇心を満たす目的で」の部分を削除。
これと第2条の定義の見直しとを合わせれば、かなり範囲は限定されるだろう。
また、遡及しての処罰は行わない方針も示されているという。
(別の筋から聞いたら、どうも違うようなので訂正)

ただ、それでもなお研究目的や取材目的で収集していた場合はどうなるのか?等々、問題点は残っている。

(昼間たかし)