こんばんは
SAYAです
厚労省が9月29日に示した
専業主婦の年金制度の見直し案について
反対意見が多く寄せられているそうです。
見直し案については
過去記事で紹介していますので
ご参照ください→「9月29日新聞~夫の厚生年金2等分~」
「なぜ他人の妻の保険料を負担させられるの」
という不満が、働いている女性にくすぶっていたことに対する
見直し案らしいんですが、
この内容じゃ全然不満解消しないんじゃないの?
と私は感じました。
世間としてもやはりそうだったようです。
「夫の保険料の半分を妻が納めたとみなす」
ということは
実際に家計全体では、
出て行くお金も入ってくるお金も変わらない。
すなわち、
専業主婦は保険料は払わないでも年金はもらえる
という仕組みは変わらず。
それじゃ確かに不満は消えないでしょうね~。
それではどうして第3号被保険者という制度ができたのでしょう。
国民皆年金(こくみんかいねんきん)を導入したのが1961年。
当時はサラリーマンの奥さんは、年金制度に加入してもしなくてもよい
任意加入でした。
でも未加入の人は老後の補償が薄くなることや
離婚した場合は何ももらえなくなってしまう
ということが問題になったのです。
そこで1986年から、サラリーマンの奥さん(専業主婦)も
年金制度に加入しないといけなくなりました。
そこでまた問題が。
収入のない専業主婦に保険料を払わせていいものか…と。
そしてサラリーマンの夫が加入している厚生年金や共済年金全体で
負担してあげようじゃないか!
という発想で「第3号被保険者制度」が生まれたんですね。
当時はまだ共働きよりも専業主婦世帯が多かったのでよかったのですが、
昨今は専業主婦世帯よりも働く女性が増えてきて、
批判されるようになった…という背景があります。
そもそも、
第1号被保険者である自営業者の場合は
その奥さんは働いていなくても第1号被保険者のため、
保険料を払って国民年金に加入しないといけませんでした。
だから不公平という声はよくわかります。
現時点では厚労省としては変えるつもりはなさそうだけど、
いつかは専業主婦にも
保険料支払いが義務付けられる可能性はある
ということは今から理解しておいた方がいいかなあと
思います~。
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